判旨
不承認での輸出入行為と無免許での輸出入行為が同時に行われた場合、それらは一個の行為で数個の罪名に触れるものとして、刑法54条1項前段の観念的競合の関係に立つ。
問題の所在(論点)
同一の貨物の輸出入に際し、外為法上の承認を受けない行為と、関税法上の免許を受けない行為が、刑法54条1項前段の観念的競合にあたるか、それとも併合罪(刑法45条)となるか。
規範
単一の輸出入行為において、外国為替及び外国貿易管理法に基づく承認を得ない罪(不承認輸出入罪)と、関税法に基づく免許を受けない罪(無免許輸出入罪)が共に成立する場合、これらは「一個の行為が二個以上の罪名に触れるとき」(刑法54条1項前段)に該当し、観念的競合として処理すべきである。
重要事実
被告人は、機帆船を用いて黒糖や石油、粉乳等の貨物を、主務大臣の承認を得ることなく、かつ税関長の免許を受けることなく輸出入した。一審判決は、外為法違反(不承認輸出入)と関税法違反(無免許輸出入)の成立を認めていた。また、別途起訴されていた昭和21年勅令311号違反については、上告審係属中に大赦がなされた。
あてはめ
被告人による貨物の輸出および輸入の各行為は、態様として一つの輸出または輸入という動作として行われている。この一つの行為が、外為法48条や52条が規制する貿易管理上の承認義務違反と、関税法76条が規制する税関の手続的規制である無免許輸出入の双方の罪名に触れることとなる。したがって、不承認輸出と無免許輸出、および不承認輸入と無免許輸入は、それぞれ一個の行為が数個の罪名に触れる場合に該当すると評価される。
結論
不承認輸出入と無免許輸出入は観念的競合となり、刑法10条により重い関税法違反の刑に従って処断される。また、大赦のあった公訴事実については免訴とされる。
事件番号: 昭和26(あ)663 / 裁判年月日: 昭和27年12月9日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】無許可輸入の幇助行為が、外国為替及び外国貿易管理法違反と関税法違反の双方に該当する場合、これらは一個の行為によって数個の罪名に触れるものとして、刑法54条1項前段の観念的競合の関係に立つ。 第1 事案の概要:被告人は、通商産業大臣の許可を受けないで貨物を輸入する行為、および税関長の免許を受けないで…
実務上の射程
同一の法益や行為態様を共有する複数の行政刑罰が科される場合、その罪数関係を決定する際の指針となる。特に輸出入に関連する各法規の違反が競合する場合、行為の単一性に着目して観念的競合と解すべき場面を明確にしている。
事件番号: 昭和25(あ)2864 / 裁判年月日: 昭和27年8月29日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】関税法違反と貿易等臨時措置令違反、およびそれらの幇助行為が、いずれも一個の行為で数個の罪名に触れる場合には、刑法54条1項前段により観念的競合として処理すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、昭和24年6月、正規の引揚船ではない発動機船に乗船して鹿児島県から佐賀県へ上陸し、不法に入国した。その…
事件番号: 昭和26(あ)3457 / 裁判年月日: 昭和27年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告趣旨であっても、その実質が単なる訴訟法違反の主張に過ぎない場合には、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その具体的な主張内容は、憲法問題というよりは刑事訴訟法等の訴訟手続の不備を指摘…
事件番号: 昭和39(あ)1295 / 裁判年月日: 昭和40年11月26日 / 結論: 棄却
外国為替及び外国貿易管理法二七条第一項第三号違反の罪と同法第四八条第一項に基づく命令に違反する罪とは、牽連犯ではない。