判旨
上告審において原控訴審で主張しなかった事実誤認や、事実審の裁量に属する自首減軽を主張することは、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない事実誤認や量刑上の不服を、上告審において新たに主張し、適法な上告理由として受理されるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例・大審院判例等との相反)に該当しない主張は、適法な上告理由とはならない。事実誤認や量刑不当(自首減軽の成否等)に関する主張は、原則として上告理由として認められず、刑訴法411条(職権による破棄事由)に該当する場合を除き、受理されない。
重要事実
被告人および弁護人は、第一審判決の事実誤認や自首減軽を求めて上告した。具体的には、原控訴審では主張しておらず第一審判決でも証拠とされていない警察官に対する自供調書が、誘導または強制によるものであるとして事実誤認を主張し、あわせて寛大な減刑(自首減軽等)を求めたものである。
あてはめ
本件で示された自供調書の任意性に関する疑義や事実誤認の主張は、原控訴審において主張されていない。また、自首減軽の成否を含めた量刑の判断は、事実審の裁量または権限に属する事項である。これらは刑事訴訟法405条に掲げられた憲法違反や判例相反のいずれにも該当しない。さらに、記録を精査しても刑訴法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められないため、上告は不適法であるといえる。
結論
本件上告は刑訴法405条の理由に当たらないため、同414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示す。控訴審で主張しなかった事実関係の争いや、裁量的減軽(自首減軽)の不適用を理由とする上告は原則として認められないという実務上の限界を確定させる際に引用される。
事件番号: 昭和26(あ)747 / 裁判年月日: 昭和26年7月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認や量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。また、職権による破棄事由が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決(第2審判決)に対して上告を提起した事案である。上告の理由として、原判決における事実認定に誤りがあること(事実誤認…