判旨
刑法6条及び刑訴法337条2号にいう「刑の廃止」とは、単なる事実関係の変更ではなく、反省的見地に基づく法的評価の変更を指す。関税法上の「外国」に該当しなくなった事実は単なる事実の変更であり、密出国の許可制廃止は法的評価の変更に当たる。
問題の所在(論点)
事実上の状況変化に伴い特定の場所・行為が構成要件から外れた場合、刑法6条及び刑事訴訟法337条2号の「刑の廃止」に該当し、免訴すべきか。
規範
刑法6条及び刑訴法337条2号に規定される「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」とは、当該行為がもはや処罰に値しないという法的評価の変更(反省的見地)に基づくものでなければならない。単に処罰の対象となっていた事実関係が変化し、形式的に構成要件に該当しなくなったにすぎない場合は、これに含まれない。
重要事実
被告人等は、当時関税法上「外国」とみなされていた南西諸島との間で輸出入を行った(関税法違反)。また、被告人Cは連合国最高司令官の許可を得ずに本邦から出国した(密出国)。その後、当該地域は本邦に復帰し関税法上の「外国」ではなくなり、また覚書の変更により日本人の海外旅行に許可を要しないこととされた。被告人等は、これらが「刑の廃止」に当たると主張した。
あてはめ
関税法違反について、南西諸島が本邦に復帰し「外国」とみなされなくなったのは、行政上の事実関係の変更にすぎない。これは当該行為の処罰を否定する反省的見地に基づくものではないから、「刑の廃止」には当たらない。他方、密出国について、最高司令官の覚書変更により許可が不要とされたことは、従来の許可制による処罰の必要性が法的評価として否定されたものといえる。したがって、密出国の罪については、反省的見地に基づく「刑の廃止」が認められる。
結論
関税法違反については刑の廃止に当たらず有罪を維持するが、密出国の罪については刑の廃止があったものとして、免訴(本件では併合罪等の関係で主文での免訴言渡しはせず)を認めるべきである。
事件番号: 昭和27(あ)434 / 裁判年月日: 昭和30年2月23日 / 結論: その他
一 日本人が、昭和二二年四月一四日附連合国最高司令官の「日本人の海外旅行者に対する旅行証明書に対する覚書」に違反して、同司令官の承認を受けないで不法に本邦から出国したとの、昭和二五年政令第三二五号違反の罪については、昭和二六年一二月一日以降の廃止があつたものである。 二 南西諸島大島郡が外国とみなされていた当時、免許を…
実務上の射程
限時法の失効や構成要件に関わる場所・物等の事実的変化が、単なる「事実の変更」か「反省的見地に基づく法的評価の変更」かを区別する際のリーディングケースである。答案上は、法令改正が政策的変更か、処罰の必要性自体の否定かを論理的に説明する際に用いる。
事件番号: 昭和29(あ)1917 / 裁判年月日: 昭和31年7月4日 / 結論: 棄却
一 北緯二九度以南、北緯二七度以北の南西諸島が外国とみなされていた当時、免許を受けないで日本内地から同地域へ、若くは同地域から日本内地へ貨物を密輸出し若くは密輸入した罪については、その後右地域がわが国に復帰し外国とみなされなくなつても刑の廃止があつたものと、いえないことは既に当裁判所の判例の趣旨とするところである。(昭…
事件番号: 昭和28(あ)1611 / 裁判年月日: 昭和31年5月23日 / 結論: 棄却
一 北緯二九度以南北緯二七度以北の南西諸島が外国とみなされていた当時免許を受けないで日本内地から同地域へ、若くは同地域から日本内地へ貨物を密輸出し若くは密輸入した罪については、その後右地域が外国とみなされなくなつても、刑の廃止があつたものとはいえない。 二 (裁判官真野毅、同小谷勝重、同藤田八郎、同河村又介、同谷村唯一…
事件番号: 昭和30(あ)2763 / 裁判年月日: 昭和31年9月26日 / 結論: 棄却
一 北緯二九度以南北緯二八度以北の南西諸島に属する奄美大島が出入国管理令の適用上本邦外の地域とされていた当時、同令第六〇条所定の手続をとらないで同地域におもむく意図をもつて不法に出国した罪については、その後右地域が本邦外の地域とされなくなつても、刑の廃止があつたものとはいえない。 二 (裁判官真野毅、同小谷勝重、同河村…