一 北緯二九度以南北緯二七度以北の南西諸島が外国とみなされていた当時免許を受けないで日本内地から同地域へ、若くは同地域から日本内地へ貨物を密輸出し若くは密輸入した罪については、その後右地域が外国とみなされなくなつても、刑の廃止があつたものとはいえない。 二 (裁判官真野毅、同小谷勝重、同藤田八郎、同河村又介、同谷村唯一郎、同小林俊三、同垂水克己の少数意見) 本件において被告人が密輸入をしたとされている大島郡a村は北緯二九度以南、北緯二七度以北の南西諸島であつて、本件犯行当時においては、関税法の適用については外国とみなされていたのであるが、昭和二八年一二月二五日以降は外国とみなされなくなつた。かかる場合においては、右地域が外国とみなされていた間に、右地域より密輸入した罪については、犯罪後の法令により刑の廃止があつたものと解し、被告人に対しては刑訴四一一条五号により原判決を破棄し同法三三七条二号を適用して、被告人を免訴すべきものである。
外国とみなされていた地域に対する貨物無免許輸出入の罪と右地域が外国とみなされなくなつたことによる刑の廃止の有無
関税法(昭和29年法律61号による改正前)76条,関税法(昭和29年法律61号による改正前)104条,関税法104条関税定率法12条及び噸税法8条の規定に基き所属島しよを定める等の省令(昭和24年大蔵省令36号),関税法104条関税定率法12条及び噸税法8条の規定に基き所属島しよを定める等の省令(昭和24年大蔵省令36号)の一部を改正する省令(昭和27年大蔵省令5号),関税法、関税定率法及び噸税法の適用上外国とみなされる地域を定める政令(昭和27年政令99号),奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和28年政令407号),刑法6条,裁判所法11条
判旨
関税法の適用において外国とみなされていた地域から物品を密輸入した行為は、その後の行政措置により当該地域が日本に復帰して外国とみなされなくなったとしても、刑法6条及び刑訴法337条2号にいう「刑の廃止」にはあたらない。
問題の所在(論点)
事実上の状態の変化(特定地域が「外国」から除外されたこと)が、刑法6条および刑法訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴事由となるか。
規範
特定の地域が関税法上の「外国」とみなされるか否かは、その時々の統治権の及ぶ範囲や行政上の必要性に基づく事実の変化であり、これを前提とした処罰規定自体の変更ではない。したがって、事実上の状態の変化により犯罪構成要件に該当しなくなるにすぎない場合は、刑法6条や刑事訴訟法337条2号が規定する「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」には該当しない(限時法における「事実の変化」の理論)。
重要事実
被告人は、当時関税法の適用において「外国」とみなされていた南西諸島(北緯29度以南、27度以北の大島郡a村)から物品を密輸入したとして、関税法違反で起訴された。しかし、犯行後の昭和28年12月25日、当該地域が日本に返還されたことに伴い、関税法上の「外国」とはみなされなくなった。被告人側は、これが「犯罪後の法令による刑の廃止」にあたると主張して免訴を求めた。
あてはめ
被告人が密輸入を行った時点では、当該地域は法令上「外国」とみなされており、関税法が禁じる密輸入罪の構成要件を充足していた。その後、当該地域が日本に復帰し「外国」とみなされなくなったのは、領土の返還という事実上の状態の変化に伴う行政上の措置にすぎない。これは処罰の根拠となる規範(関税法の密輸入罪そのもの)が法的な反省に基づき廃止されたものではないため、法律の改廃による「刑の廃止」と同視することはできない。したがって、犯罪成立時の法令を適用して処罰することは適法である。
結論
本件は法令による刑の廃止にはあたらない。したがって、被告人を免訴せず、有罪とした原判決は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
法令改正により処罰規定が削除された場合と、前提となる事実関係や行政的指定が変更されたにすぎない場合を区別する「事実の変化」の法理として重要である。実務上、経済事犯や行政法規違反において、違反対象の指定解除が「刑の廃止」を意味するかを判断する基準として機能する。
事件番号: 昭和28(あ)371 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: 棄却
口の島を含む北緯三〇度以南、北緯二九度以北の南西諸島が外国とみなされていた当時、免許を受けないで日本内地から同地域へ、若しくは同地域から日本内地へ貨物を密輸出し、若しくは密輸入した罪については、その後右地域がわが国に復帰し、外国とみなされなくなつても、刑の廃止があつたものとはいえない。