一 本件において、貨物の密輸出若しくは密輸入をなしたとされている徳之島は、北緯二九度以南、北緯二七度以北の南西諸島であり、また関税逋脱にかかる貨物の密輸入先は、同じく北緯二七度以北の南西諸島であると認められ、いずれも本件犯行当時においては、関税法の適用については外国とみなされていたのであるが、昭和二八年一二月二五日以降は、外国とみなされなくなつた。かかる場合において、右地域が外国とみなされていた間に、免許を受けないで日本内地から同地域へ、若しくは同地域から日本内地へ貨物を密輸出し、若しくは密輸入した罪、または同地域から日本内地へ密輸入した貨物の関税を逋脱した罪については、その後右地域が外国とみなされなくなつても、犯罪後の法令により刑の廃止があつたものとはいえないことは、すでに当裁判所法令の趣旨としているところである。(昭和二七年(あ)第四三四号、同三〇年二月二三日大法廷判決、集九巻二号三四四頁、昭和二八年(あ)第三七一号、同三〇年七月二〇日大法廷判決、集九巻九号一九二二頁、昭和二八年(あ)第一六一一号、同三一年五月二三日大法廷判決、集一〇巻五号附録各参照) 二 (裁判官真野毅、同小谷勝重、同河村又介、同谷村唯一郎、同小林俊三、同垂水克己の少数意見)本件におけるが如く北緯二九度以南、北緯二七度以北の南西諸島が関税法の適用について外国とみなされていた当時、免許を受けないで日本内地から右地域へ、若しくは同地域から日本内地へ貨物を密輸出し、若しくは密輸入した罪、または同地域から日本内地へ密輸入した貨物の関税を逋脱した罪については、その後右地域が外国とみなされなくなつた以上、犯罪後の法令により刑の廃止があつたものと解すべく、従つて原判決が刑訴四〇四条、三三七条二号により被告人等を各免訴したのは相当であつて、本件上告を棄却すべきものである。
外国とみなされていた地域に対する関税法違反の罪と右地域が外国とみなされなくなつたことによる刑の廃止の有無
関税法(昭和29年法律61号による改正前)76条,関税法(昭和29年法律61号による改正前)75条,関税法(昭和29年法律61号による改正前)104条,関税法104条関税定率法12条及び噸税法8条の規定に基き所属島しよを定める等の省令(昭和24年大蔵省令36号),関税法104条関税定率法12条及び噸税法8条の規定に基き所属島しよを定める等の省令(昭和24年大蔵省令36号)の一部を改正する省令(昭和27年大蔵省令5号),関税法、関税定率法及び噸税法の適用上外国とみなされる地域を定める政令(昭和27年政令99号),奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和28年政令407号),刑法6条,裁判所法11条
判旨
関税法上、外国とみなされていた地域との間で行われた密輸出入等の罪は、その後の行政上の地域区分の変更により当該地域が外国とみなされなくなったとしても、刑法6条及び刑事訴訟法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」には当たらない。
問題の所在(論点)
関税法の適用上、外国とみなされていた地域との密輸出入等につき、事後の地域区分の変更により当該地域が外国とみなされなくなった場合、刑法6条及び刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑の廃止があつたもの」として免訴すべきか。
規範
刑法6条及び刑訴法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」とは、当該犯罪の成立に関わる実罰規定そのものが廃止されたり、事実の変更により処罰根拠が消滅したりする場合を指す。しかし、行政上の事実関係や地域的範囲の変化に伴い、適用対象から除外されるに至ったに過ぎない場合は、法令の改廃による刑の廃止には当たらない。
重要事実
被告人らは、犯行当時、関税法の適用において「外国」とみなされていた徳之島(北緯27度以北の南西諸島)との間で、免許を受けずに貨物を密輸出入し、あるいは関税を免脱したとして起訴された。しかし、昭和28年12月25日以降、当該地域が行政上の地位の変更により日本内地に復帰し、関税法上の「外国」とはみなされなくなったため、これが「犯罪後の法令による刑の廃止」に該当するかが争点となった。
あてはめ
本件における密輸出入行為は、行為当時において徳之島が関税法上の「外国」とみなされていたことにより構成要件を充足している。昭和28年以降、同地域が「外国」とみなされなくなったのは、行政上の事態の変化に基づくものであり、関税法における密輸出入罪の処罰規定自体が改廃されたわけではない。したがって、単に対象となる地域が定義から外れたに過ぎない事態は、法令の改廃による処罰根拠の消滅(刑の廃止)とは解されず、依然として処罰の必要性は失われない。
結論
本件地域が外国とみなされなくなった後も、それ以前の密輸出入行為等について刑の廃止があったものとはいえない。したがって、免訴を言い渡した原判決は破棄されるべきである。
実務上の射程
限時法や事実の変更(法令の変更によらない事実関係の変化)が刑法6条にいう「刑の廃止」に含まれないことを示す判例である。司法試験においては、法令の変更が「法律自体の改廃」か、単なる「事実の変更(または事実の変更に伴う行政措置)」かを区別する際の論拠として使用できる。
事件番号: 昭和28(あ)1611 / 裁判年月日: 昭和31年5月23日 / 結論: 棄却
一 北緯二九度以南北緯二七度以北の南西諸島が外国とみなされていた当時免許を受けないで日本内地から同地域へ、若くは同地域から日本内地へ貨物を密輸出し若くは密輸入した罪については、その後右地域が外国とみなされなくなつても、刑の廃止があつたものとはいえない。 二 (裁判官真野毅、同小谷勝重、同藤田八郎、同河村又介、同谷村唯一…