判旨
犯行当時に関税法上の「外国」とみなされていた地域が、その後の法令により本邦の地域となり外国とみなされなくなった場合、当該行為は「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」(刑法6条、刑訴法337条2号)に該当する。
問題の所在(論点)
行為当時に「外国」からの輸入(関税法違反)に該当した行為が、その後の領土・行政権の変更に伴う法令改正により当該地域が「外国」ではなくなった場合、刑事訴訟法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当するか。
規範
「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」(刑事訴訟法337条2号)とは、単に罰則規定が廃止された場合のみならず、事実上の構成要件の対象から外れることによって、その行為を処罰する根拠が失われた場合も含む。
重要事実
被告人らは昭和25年、当時関税法の適用上「外国」とみなされていた南西諸島(b島等)から、関税法所定の免許を受けずに貨物を日本本島へ輸送し、関税逋脱を図ったとして起訴された。しかし、判決時の昭和27年には、当該地域は法令により外国とみなされなくなり、本邦の地域となっていた。
あてはめ
被告人らの行為は、犯行当時は関税法上の外国からの密輸入に該当していた。しかし、昭和27年2月11日以降、当該地域(南西諸島の一部)は日本政府の行政権下に置かれ、関税法上の外国とみなされなくなった。このように、法令の変更によって行為の前提となる「外国」という法的属性が消滅したことは、単なる事実の変化ではなく、処罰の根拠となる法令上の評価が変わったといえる。したがって、本件関税法違反の罪については、犯罪後の法令により刑が廃止されたものと解するのが相当である。
結論
被告人らの行為は、犯罪後の法令により刑が廃止されたときに該当するため、刑事訴訟法337条2号に基づき、免訴の言渡しを免れない。
実務上の射程
法令改正により構成要件の外延が変わることで、形式的には処罰規定が存在しても実質的に処罰の根拠が失われる場合に「刑の廃止」を認める。司法試験では、白地刑罰法規の補足規範の変更が、単なる事実の変更か「刑の廃止」にあたるかを論じる際の判断指標として活用できる。
事件番号: 昭和32(あ)1217 / 裁判年月日: 昭和32年12月13日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】密輸出入や不法出国等の犯罪行為の後に、対象地域が「外国」とみなされなくなった場合、犯罪後の法令により刑が廃止されたときに該当し、免訴すべきである。 第1 事案の概要:被告人らは、昭和28年9月から11月にかけて、当時の関税法および出入国管理令において「外国」とみなされていた地域(奄美群島)との間で…