判旨
行政省令の改正によって、従来「外国」とみなされていた地域が「本邦」とみなされるに至り、当該地域との輸出入行為が犯罪を構成しなくなった場合、刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴を言い渡すべきである。
問題の所在(論点)
法令の委任を受けた省令の改正により、特定の行為が犯罪を構成しないこととなった場合、刑事訴訟法337条2号に規定する「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴事由となるか。
規範
刑事訴訟法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」とは、単なる事実関係の変更ではなく、法律又はその委任に基づく命令の改正等により、当該行為を処罰する根拠となった法令上の評価が変更され、可罰性が失われた場合を指す。
重要事実
被告人らは昭和25年、当時「外国」とみなされていた南西諸島a島との間で、税関の免許を受けずに貨物を密輸出入したとして、旧関税法違反等で起訴された。しかし、その後の昭和27年の大蔵省令改正により、a島は外国とみなされず「本邦の地域」とされることとなった。その結果、当該地域との間での免許なき輸出入行為は、犯罪を構成しないこととなった。
あてはめ
本件における密輸出入行為の当時、対象地域は省令により外国とみなされ関税法の適用対象であったが、その後の省令改正によって当該地域は本邦の一部とされ、関税法違反の前提となる輸出入の概念そのものが成立しなくなった。これは単なる事実の変動ではなく、省令改正という法令の変更によって当該行為の可罰性が失われたものと解される。したがって、本件は刑の廃止があった場合に該当する。
結論
被告人らの関税法違反の点については、犯罪後の法令により刑が廃止されたときに該当するため、刑事訴訟法337条2号に基づき免訴を言い渡すべきである。
実務上の射程
法令がその要件を細目(省令等)に委任している場合において、その細目の変更が「刑の廃止」に当たるかどうかの判断基準を示す。単なる時限法(効力期限の到来)や事実上の変更ではなく、法的な価値判断の変更を伴う場合には337条2号の適用があることを確認する際に用いる。
事件番号: 昭和28(あ)4440 / 裁判年月日: 昭和32年12月13日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】犯行当時に関税法上の「外国」とみなされていた地域が、その後の法令により本邦の地域となり外国とみなされなくなった場合、当該行為は「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」(刑法6条、刑訴法337条2号)に該当する。 第1 事案の概要:被告人らは昭和25年、当時関税法の適用上「外国」とみなされていた南西…