一 密輸入物資の積込先がどこかによつて刑の廃止があると解せられる場合に、それが南西諸島方面というだけで証拠上奄美大島方面、沖繩方面の何れとも認定できないときは、被告人に有利に認定すべきである。 二 奄美大島方面から密輸入した物資を内地で運搬する罪は、奄美大島が外国とみなされなくなつた後は刑の廃止があつたものと解すべきである。
一 訴訟条件の存否につき疑がある場合の認定 二 密輸入物資の運搬と刑の廃止
旧関税法(昭和24年法律65号により改正された明治32年法律61号)76条ノ2,旧関税法(昭和24年法律65号により改正された明治32年法律61号)76条,旧関税法(昭和24年法律65号により改正された明治32年法律61号)104条,旧関税法(昭和26年法律271号により改正のもの)104条,関税法104条、関税定率法12条及び噸税法8条の規定に基き附属島しよを定める等の省令(昭和24年大蔵省令36号),関税法、関税定率法及び噸税法の適用上外国とみなされる地域を定める政令(昭和27年政令9号),奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和28年政令407号)附則8項,刑訴法337条2号,刑訴法411条5号
判旨
法令の改廃により特定の地域が外国とみなされなくなった結果、当該地域からの無免許輸入行為およびその密輸入貨物の運搬行為が犯罪を構成しなくなった場合、刑法6条および刑訴法337条2号にいう「刑の廃止」に該当する。
問題の所在(論点)
法令の改正により、犯行時には犯罪とされていた特定の地域からの輸入行為および関連する運搬行為が、後の政令改正によって犯罪を構成しなくなった場合、刑訴法337条2号にいう「刑の廃止」に該当するか。
規範
法律またはそれに基づく政令等の改正により、従来犯罪とされていた行為が処罰の対象から除外されるに至った場合には、刑法6条の「犯罪後の法律により刑の変更があったとき」および刑訴法337条2号の「判決確定前に刑が廃止されたとき」に該当し、免訴の言渡しをすべきである。
重要事実
被告人は、昭和26年2月、北緯30度以南の南西諸島から税関の免許を受けずに輸入された銅屑等の密輸入貨物であるとの情を知りながら、機帆船で不法に運搬したとして起訴された。犯行当時、奄美大島を含む当該地域は旧関税法および関連政令により「外国」とみなされ、無免許輸入は処罰の対象であった。しかし、訴訟継続中の昭和28年12月25日、奄美群島の日本復帰に伴う政令改正により、同地域からの輸入は犯罪を構成しないこととなった。
あてはめ
本件公訴事実に係る南西諸島の所在について、証拠上奄美大島群島方面と解されるところ、同地域は昭和28年の復帰に伴う政令改正によって関税法上の「外国」とみなされなくなった。これにより、同地域から税関の免許を受けずに貨物を輸入する行為は、改正後の法令によれば何ら犯罪を構成しない。したがって、かかる輸入に係る貨物を運搬することもまた可罰性を失ったものといえる。これは、法的な評価の変更により行為の処罰が否定されたものであるから、刑の廃止に該当すると解される。
結論
本件は刑訴法337条2号の「刑の廃止」に該当するため、原判決を破棄し、被告人に対し免訴を言い渡すべきである。
実務上の射程
法令改正が単なる事実上の変更ではなく、法律的評価の変更(反省的考慮)に基づくものである場合に「刑の廃止」を認めるという、刑法6条および刑訴法337条2号の伝統的な解釈(大判・最判の系譜)を前提とした判断である。答案上は、限時法や事実上の変更(いわゆる「事実の変動」)との区別に注意して引用すべきである。
事件番号: 昭和27(あ)3767 / 裁判年月日: 昭和32年12月10日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】北緯30度以南の南西諸島を宛先とする密輸出行為について、その後の領土返還により当該地域が「外国」とみなされなくなった場合、刑訴法337条2号にいう「刑の廃止」があったものと解すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、昭和26年4月、当時関税法の適用上「外国」とみなされていた北緯30度以南の南西諸…