北緯二九度以南、同二七度以北の南西諸島が外国とみなされていた当時、免許を受けないで日本内地から同地域へ、若しくは同地域から日本内地へ貨物を密輸出し若しくは密輸入した罪については、その後右地域が外国とみなされなくなつた場合は、犯罪後の法令により刑が廃止されたものと解すべきである。
外国とみなされていた地域に対する貨物無免許輸出入の罪と右地域が外国とみなされなくなつたことによる刑の廃止の有無
旧関税法(明治32年法律61号−昭和24年法律65号により改正されたもの)76条,旧関税法(明治32年法律61号−昭和24年法律65号により改正されたもの)104条,旧関税法(昭和26年法律271号により改正されたもの)104条,関税法104条,、関税定率法12条及び噸税法8条の規定に基き附属島しよを定める等の省令(昭和24年大蔵省令36号),関税法関税定率法及び噸税法の適用上外国とみなされる地域を定める政令(昭和27年政令99号),奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和28年政令407号)附則8項,刑法6条,刑訴法337条2号,刑訴法411条5号
判旨
犯罪後の法令により特定の行為を罰しないこととされた場合、それが単なる事実関係の変更ではなく、当該行為の可罰性を否定する法的評価の変更に基づくものであれば、刑事訴訟法337条2号にいう「刑の廃止」に該当する。
問題の所在(論点)
特定の地域が「外国」とみなされなくなったことにより、過去に行われた当該地域との密輸出入行為が「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」(刑訴法337条2号)に該当し、免訴すべき事由となるか。
規範
刑事訴訟法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」とは、単なる事実関係の変化(事実上の変更)にとどまらず、法令の改廃によって当該行為の可罰性が否定されるに至った場合(法的評価の変更)を指す。この判断にあたっては、変更後の法令によって当該行為が依然として犯罪を構成し得るか、あるいはその行為自体の法的価値が失われたかを基準とする。
重要事実
被告人は、昭和24年当時「外国」とみなされていた奄美大島に対し、税関の免許を受けずに貨物を密輸出・密輸入しようとしたとして、旧関税法違反で起訴された。しかし、その後の昭和28年、奄美群島の日本復帰に伴う政令の改正により、同島は関税法の適用において「外国」とみなされず、日本本邦の一部とされることとなった。これにより、奄美大島との間での無免許の物品移動は、関税法上の密輸出入罪を構成しないこととなった。
あてはめ
本件では、奄美大島が日本に復帰したことに伴い、同島を「外国」とみなして密輸出入罪を適用していた根拠法令(政令・省令)が改正された。この改正により、かつては犯罪とされていた奄美大島への輸出および同島からの輸入行為は、何ら犯罪を構成しないものとなった。これは単なる事実上の変更ではなく、当該行為の可罰性そのものが失われたものといえる。したがって、本件は刑の廃止があった場合に該当し、法的評価の変更があったと解される。
結論
奄美大島との密輸出入行為は、法令の改正によりその可罰性が失われたため、「刑が廃止されたとき」に該当する。よって、被告人に対し免訴を言い渡すべきである。
実務上の射程
限時法の失効や構成要件の対象となる事実の変動があった場合に、刑法6条及び刑訴法337条2号の「刑の廃止」にあたるかを判断する際のリーディングケースである。答案上は、法令変更が「事実の変更」か「法的評価の変更」かを区別する論証において、本判決の枠組みを利用する。
事件番号: 昭和26(あ)5027 / 裁判年月日: 昭和32年12月10日 / 結論: 破棄自判
一 密輸入物資の積込先がどこかによつて刑の廃止があると解せられる場合に、それが南西諸島方面というだけで証拠上奄美大島方面、沖繩方面の何れとも認定できないときは、被告人に有利に認定すべきである。 二 奄美大島方面から密輸入した物資を内地で運搬する罪は、奄美大島が外国とみなされなくなつた後は刑の廃止があつたものと解すべきで…