口の島を含む北緯三〇度以南、北緯二九度以北の南西諸島が外国とみなされていた当時、免許を受けないで日本内地から同地域へ、若しくは同地域から日本内地へ貨物を密輸出し、若しくは密輸入した罪については、その後右地域がわが国に復帰し、外国とみなされなくなつても、刑の廃止があつたものとはいえない。
外国とみなされていた地域に対する貨物無免許輸出入の罪と右地域のわが国への復帰による刑の廃止の有無
関税法(昭和25年法律117号による改正前)76条,関税法(昭和25年法律117号による改正前)104条,関税法104条関税定率法12条及び噸税法第8条の規定に基き附属島しよを定める等の省令(昭和24年大蔵省令36号)1条,関税法104条関税定率法12条及び噸税法第8条の規定に基き附属島しよを定める等の省令(昭和24年大蔵省令36号)3条1号,関税法104条関税定率法12条及び噸税法第8条の規定に基き附属島しよを定める等の省令(昭和24年大蔵省令36号)3条1号の一部を改正する省令(昭和27年大蔵省令5号),奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等関する政令(昭和28年政令407号)附則8項,刑法6条,刑訴法337条2号
判旨
関税法の適用において外国とみなされていた地域が、法令の改正により本邦の地域となった場合であっても、無免許輸出入を禁ずる法規範自体に変更はないため、刑法6条及び刑訴法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」には該当しない。
問題の所在(論点)
関税法上「外国」とみなされていた地域が改正により本邦とされた場合、当該改正前に同地域との間で行われた無免許輸出入行為について、刑法6条及び刑事訴訟法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」にあたるか。
規範
犯罪後の法令改正が「刑の廃止」にあたるかは、単なる事実関係の変更(事実の変遷)にとどまるのか、それとも当該行為の可罰性に関する法的価値判断に変更があったのかによって区別される。法規範自体が存続し、行為の可罰性に関する法的価値判断に変更がない場合には、刑の廃止にはあたらない。
重要事実
被告人らは、犯行当時、大蔵省令により関税法の適用において「外国」とみなされていた南西諸島(口の島を含む)との間で、無免許で貨物を輸出入したとして関税法違反で起訴された。しかし、原判決言渡前に大蔵省令が改正され、当該地域は「外国」とはみなされず、日本の本邦地域として扱われることとなった。弁護人は、この法令改正により、当該地域への輸出入を処罰する根拠が失われたため、「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴すべきであると主張した。
あてはめ
関税法が、免許を受けずに貨物を輸出入することを禁じているという法規範(判断枠組み)は、大蔵省令の改正前後を通じて依然として存続している。地域指定の変更は、関税法の適用範囲という事実上の前提に変更があったにすぎず、無免許輸出入という行為の可罰性に関する法的価値判断は終始変わるものではない。したがって、本件における地域の変更は、改正前の違反行為の処罰に何ら影響を及ぼすものではないといえる。
結論
本件は「刑の廃止」にあたらない。したがって、免訴をすべきとの主張は理由がなく、上告を棄却する。
実務上の射程
法令改正により処罰対象外となった場合でも、それが単なる『事実の変遷』に基づくものか、それとも立法者が『処罰に値しない』という『反省的考慮』に基づくものかを確認する際に本判例を引用する。実務上は、関税法や経済統制法のように、外部的事情により対象範囲が変動する事案において、刑法6条の適用を否定する有力な根拠となる。
事件番号: 昭和27(あ)6571 / 裁判年月日: 昭和30年4月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】行為後に法令の改正等により、特定の地域が関税法上の外国とみなされる地域から除外されたとしても、それは事実関係の変動にすぎず、刑法6条及び刑訴法337条2号にいう「刑の廃止」にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人は、当時関税法上「外国とみなされる地域」に指定されていた南西諸島中の中の島と、内地と…
事件番号: 昭和28(あ)1611 / 裁判年月日: 昭和31年5月23日 / 結論: 棄却
一 北緯二九度以南北緯二七度以北の南西諸島が外国とみなされていた当時免許を受けないで日本内地から同地域へ、若くは同地域から日本内地へ貨物を密輸出し若くは密輸入した罪については、その後右地域が外国とみなされなくなつても、刑の廃止があつたものとはいえない。 二 (裁判官真野毅、同小谷勝重、同藤田八郎、同河村又介、同谷村唯一…