一 北緯二九度以南、北緯二七度以北の南西諸島が外国とみなされていた当時、免許を受けないで日本内地から同地域へ、若くは同地域から日本内地へ貨物を密輸出し若くは密輸入した罪については、その後右地域がわが国に復帰し外国とみなされなくなつても刑の廃止があつたものと、いえないことは既に当裁判所の判例の趣旨とするところである。(昭和二八年(あ)第三七一号同三〇年七月二〇日大法廷判決、判例集九巻九号一九二二頁参照) 二 (裁判官真野毅、同小谷勝重、同藤田八郎、同河村又介、同谷村唯一郎、同小林俊三、同垂水克己の小数意見) 本件において被告人が密輸出、若しくは密輸入をしたとされている奄美大島は北緯二九度以南、北緯二七度以北の南西諸島であつて本件犯行当時においては、関税法の適用については外国とみなされていたのであるが、昭和二八年一二月二五日以降は外国とみなされなくなつた。かかる場合においては、右地域が外国とみなされていた間に右地域に密輸出し若しくは右地域より密輸入した罪については、犯罪後の法令により刑の廃止があつたものと解し、被告人に対しては刑訴四一一条五号により原判決を破棄し同法三三七条二号を適用して被告人を免訴すべきものである。
外国とみなされていた地域に対する貨物無免許輸出入の罪と右地域が外国とみなされなくなつたことによる刑の廃止の有無
関税法(昭和29年法律61号による改正前)76条,関税法(昭和29年法律61号による改正前)104条,関税法104条関税定率法12条及び噸税法8条の規定に基き所属島しよを定める等の省令(昭和24年大蔵省令36号),関税法104条関税定率法12条及び噸税法8条の規定に基き所属島しよを定める等の省令(昭和24年大蔵省令36号)の一部を改正する省令(昭和27年大蔵省令5号),関税法、関税定率法及び噸税法の適用上外国とみなされる地域を定める政令(昭和27年政令99号),奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和28年政令407号),刑法6条,裁判所法11条
判旨
行政上の便宜や事実上の必要に基づく法令の変更は、刑法6条及び刑訴法337条2号にいう「刑の廃止」には当たらない。したがって、密輸対象地域が後に日本に復帰し外国とみなされなくなったとしても、犯罪成立当時の密輸罪の可罰性は維持される。
問題の所在(論点)
犯罪行為時には処罰対象であった行為が、その後の法令等の改正(地域復帰)により形式的に処罰要件を満たさなくなった場合、刑法6条及び刑事訴訟法337条2号の「刑の廃止」に該当するか。
規範
刑法6条及び刑事訴訟法337条2号の「刑の廃止」とは、単なる事実上の変遷に基づくものではなく、反社会性がないと認めた法律的見解の変更に基づくものでなければならない。したがって、行政上の必要や特定の場所的制限の解除といった事情により、事実上その行為が禁止されなくなったに過ぎない場合は、刑の廃止には当たらない。
重要事実
被告人は、北緯29度以南の南西諸島(奄美大島等)が外国とみなされていた当時、免許を受けずに日本内地と同地域間で貨物の密輸出入を行ったとして関税法違反等で起訴された。その後、昭和28年12月25日に同地域が日本に復帰し、関税法の適用上「外国」とみなされなくなったため、被告人は「刑の廃止」があったとして免訴されるべきであると主張した。
あてはめ
本件における密輸出入罪の規定自体は存続しており、対象地域の日本復帰に伴い同地域が外国とみなされなくなったのは、行政上の事実上の変遷に過ぎない。これは、当該行為の反社会性を否定する法律的見解の変更に基づくものではない。したがって、犯罪当時に行われた密輸出入行為の可罰性は、その後の地域の法的地位の変化によって消滅するものではないと評価される。
結論
本件は刑の廃止には該当しない。したがって、原判決の有罪判断は正当であり、免訴すべきとの上告理由は採用できない。
実務上の射程
「法律的見解の変更」か「事実上の変遷」かを区別する枠組みは、限時法の失効や処罰規定の改正等、法の適用範囲が変更された際の定番の判断基準である。答案では、単に「規制がなくなった」だけでなく、その理由が「価値判断の変化」か「状況の変化への対応」かを論じる際に用いる。
事件番号: 昭和28(あ)371 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: 棄却
口の島を含む北緯三〇度以南、北緯二九度以北の南西諸島が外国とみなされていた当時、免許を受けないで日本内地から同地域へ、若しくは同地域から日本内地へ貨物を密輸出し、若しくは密輸入した罪については、その後右地域がわが国に復帰し、外国とみなされなくなつても、刑の廃止があつたものとはいえない。
事件番号: 昭和30(あ)2763 / 裁判年月日: 昭和31年9月26日 / 結論: 棄却
一 北緯二九度以南北緯二八度以北の南西諸島に属する奄美大島が出入国管理令の適用上本邦外の地域とされていた当時、同令第六〇条所定の手続をとらないで同地域におもむく意図をもつて不法に出国した罪については、その後右地域が本邦外の地域とされなくなつても、刑の廃止があつたものとはいえない。 二 (裁判官真野毅、同小谷勝重、同河村…
事件番号: 昭和28(あ)1611 / 裁判年月日: 昭和31年5月23日 / 結論: 棄却
一 北緯二九度以南北緯二七度以北の南西諸島が外国とみなされていた当時免許を受けないで日本内地から同地域へ、若くは同地域から日本内地へ貨物を密輸出し若くは密輸入した罪については、その後右地域が外国とみなされなくなつても、刑の廃止があつたものとはいえない。 二 (裁判官真野毅、同小谷勝重、同藤田八郎、同河村又介、同谷村唯一…