判旨
控訴趣意書の提出期限の通知が弁護人に到達しなかったとしても、弁護人が期限を了知し、期間内に適法な控訴趣意書を提出して公判で陳述するなど、実質的に弁護権の行使が妨げられていなければ、判決に影響を及ぼすべき違法とはならない。
問題の所在(論点)
控訴趣意書提出期限の通知(刑訴規則236条等参照)が弁護人に到達しなかったことが、刑訴法411条1号にいう「判決に影響を及ぼすべき法令の違反」あるいは「著しく正義に反する」ものとして破棄事由に該当するか。
規範
刑事訴訟法が定める各種の通知手続に瑕疵がある場合であっても、当該通知の目的が実質的に達せられ、被告人または弁護人の防禦権の行使に具体的な支障が生じていないのであれば、直ちに刑訴法411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反等)には当たらない。
重要事実
控訴趣意書の提出最終日について、裁判所から弁護人への通知が到達したか否かが争われた事案。記録上、弁護人は被告人から提出期限を聞いて知っており、実際に期間内に適法な控訴趣意書を提出していた。また、当該弁護人は第一審からの私選弁護人で事案を熟知しており、提出された趣意書の内容も詳細で尽くされていた。さらに、原審公判において弁護人は同趣意書に基づき陳述し、通知の欠如を問題にした形跡もなかった。
あてはめ
仮に通知が到達していなかったとしても、弁護人は期限を現に認識した上で期間内に適切な控訴趣意書を提出している。弁護人は第一審から継続して受任しており、事案の内容を熟知した上で十分な主張を展開していることから、弁護権の行使は実質的に確保されている。また、公判でも当該趣意書に基づき陳述しており、手続上の不利益を被った形跡もない。したがって、通知の欠缺が判決の結果を左右したとは認められず、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するともいえない。
結論
弁護人に対する通知に不備があったとしても、実質的な防禦権の行使に支障がない本件においては、破棄事由に当たらず、上告は棄却される。
事件番号: 昭和28(あ)3703 / 裁判年月日: 昭和30年5月11日 / 結論: 棄却
一 被告人は所持の麻薬がもはや薬効のないものと信じていた旨の主張は、単に麻薬所持の犯意を否認するものに過ぎないものであつて、刑訴第三三五条第二項の主張に当らない。 二 原審において戸田弁護人に対し控訴趣意書提出最終日指定の通知をしなかつたのは、被告人に対して右通知をなした当時、同弁護人については未だ控訴審における弁護人…
実務上の射程
刑事手続における通知の懈怠が直ちに違法・破棄事由となるのではなく、防禦権の行使という制度の趣旨が実質的に害されたか否かで判断する枠組みを示している。答案上は、手続違憲や重大な違法を主張する場面において、本判例を引用しつつ、被告人側の不利益の有無や実質的な防禦の成否を論じる際の基準として活用できる。
事件番号: 昭和33(あ)2497 / 裁判年月日: 昭和34年2月25日 / 結論: 棄却
刑訴規則二三六条にいわゆる控訴申立人には、控訴申立をした第一審弁護人を含まない。
事件番号: 昭和24(れ)1474 / 裁判年月日: 昭和24年8月9日 / 結論: 棄却
一 訴訟手續に關する法規が改正された場合に新法を如何なる時から如何なる事件に適用するかは、經過法の立法に際して諸般の事情を勘案して決せらるべき問題であつて、法律に一任されているのである。(昭和二三年(れ)第一五七七號、同二四年五月一八日當裁判所大法廷判決参照) 二 刑訴應急措置法第一三條第二項は、上告に際し、人種、信條…