一 訴訟手續に關する法規が改正された場合に新法を如何なる時から如何なる事件に適用するかは、經過法の立法に際して諸般の事情を勘案して決せらるべき問題であつて、法律に一任されているのである。(昭和二三年(れ)第一五七七號、同二四年五月一八日當裁判所大法廷判決参照) 二 刑訴應急措置法第一三條第二項は、上告に際し、人種、信條、性別、社會的身分又は門地の如何を問わず、何人に對しても等しく適用されるものであるから憲法第一四條に違反するところはなく、又憲法第三二條にも違反しないことについては當裁判所大法廷がすでに判例として示すところである。(昭和二三年(れ)第一二二一號同二四年三月二三日判決) 三 刑訴應急措置法附則第四項は、上告の理由について舊刑訴法によるか、右措置法によるかを辯論終結の時を標準として區別したもので同種の一群の事件は一團として法律上平等に取扱われてをりこれ亦人種、信條、性別、社會的身分又は門地により區別したものではないから、右附則第四項も亦憲法第一四條に違反するものでないことも當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一一三九號同二四年四月一六日當裁判所判決)なお、右措置法第一三條第二項が憲法第三七條にも違反しないことについても當裁判所大法廷判決の示すところである。(昭和二三年(れ)第二九〇號同二三年六月三〇日當裁判所判決) 四 適法な手續によつて召喚を受けながら公判期日に出頭しなかつた辯護人は自から期日を懈怠したものであつて、本件のように辯護人を要しない事件の審理については出廷した辯護人に辯論をする機會を與えれば足りるのであり、不出廷の辯護人の辯論を聴かないで辯論を終結しても不法に辯護權の行使を制限したものでない。 五 「有罪判決において、罪となるべき事實の認定に法令の適用を示すには、その事實に對し、現に効力を有する法規の適用を示せば足りるのであつて、その法規が現に効力を有する事由に關する法規にまで遡つてこれを示す必要はない」ことを判示している。(昭和二三年(れ)第一一二號、同年七月一四日大法廷判決) 六 新刑訴法第四一一條は、日本國憲法に規定されているものを同條に再現して規定したものではなく新刑訴法の立案に際して始めて創定した新規定である。それ故新刑訴法の制定される遥か以前に制定された刑訴應急措置法第一三條第二項に前記新刑訴法第四一一條の規定が含まれていないことは云うまでもないことである。されば刑訴施行法第二條によつて舊刑訴法及び刑訴應急措置法が適用されて新刑訴法の適用されない本件について、新刑訴法第四一一條が刑訴應急措置法第一三條第二項に含まれているものとして當裁判所の職権による原判決の破毀を促す論旨は採用することが出来ない。 七 新憲法の施行後においても特に公開したことを調書に明記しなくとも憲法の違反とはならないことについてはすでに當裁判所大法廷が詳細にわたつて判示したところである。(昭和二二年(れ)第二一九號同二三年六月一四日當裁判所判決) 八 上告趣意書は各上告人が、上告の理由を明示してこれを提出すべきものである(舊刑訴法第四二五條第一項)。ただ趣意書に上告の理由を具體的に掲げないで、すでに提出されている相被告辯護人の論旨を援用することは差支えないとしても、いまだ提出されていない将來の論旨を採用することは上告の理由を明示するものではないから許されないものと云わなければならない。本論旨は、相被告人並びに相辯護人提出の上告趣意書は、上告人等の利益においてすべてこれを援用するというのであるが、被告人Aの各辯護人の上告趣意書は、この趣意書より遅れて後日に提出されたものであるから、この分の援用は許されない。
一 訴訟手續に關する法規が改正された場合における新法の適用範圍 二 刑訴應急措置法第一三條第二項の合憲性 三 刑訴應急措置法附則第四項の合憲性及び刑訴應急措置法第一三條第二項の合憲性 四 辯護人を要しない事件の審理につき期日を懈怠した辯護人不出廷のまま辯論を終結した場合と辯護權の不法制限の有無 五 有罪判決において罪となるべき事實の認定に對する法令適用の判示の程度 六 新刑訴法第四一一條と刑訴應急措置法第一三條第二項の關係と上告理由 七 公判を公開した旨の記載を缺く公判調書と憲法違反の有無 八 未提出の辯護人の上告趣意書の論旨を援用した相辯護人の上告理由の適否
刑訴應急措置法附則2項,刑訴應急措置法附則4項,刑訴應急措置法13條2項,刑訴應急措置13條2項,憲法14條,憲法32條,憲法37條,舊刑訴法410條11號,舊刑訴法360條1項,舊刑訴法60條4項,舊刑訴法64條,舊刑訴法410條7號,舊刑訴法425條1項,新刑訴法411條,刑訴施工法2條
事件番号: 昭和25(れ)1774 / 裁判年月日: 昭和26年3月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が適法な召喚を受けながら正当な理由なく公判期日に出頭しない場合、弁護人が出頭して審理がなされたとしても、その審判手続に違法はない。 第1 事案の概要:被告人は、原審の第1回から第3回の公判期日に向けて、それぞれ数ヶ月から数週間前に適法な召喚状の送達を受けていた。しかし、被告人はいずれの期日に…
判旨
必要的弁護事件でない事件において、適法な召喚を受けた弁護人が公判期日に出頭しない場合、不出廷の弁護人の弁論を聴かずに結審しても、弁護権を不当に制限するものではない。また、証人尋問の要否は事実審の裁量に委ねられ、公判調書に公開禁止の記載がなければ公開されたものとみなされる。
問題の所在(論点)
1. 弁護人が不出廷のまま結審することが弁護権の不当な制限(憲法違反・訴訟手続違背)に当たるか。2. 証人尋問の請求を却下することが裁量権の逸脱となるか。3. 公判調書に公開の旨の記載がないことが憲法違反(公開原則違反)となるか。
規範
1. 弁護人を要しない事件において、適法な召喚を受けながら自ら期日を懈怠した弁護人が不出廷の場合、出廷した他の弁護人に弁論の機会を与えれば足り、不出廷の弁護人の弁論を聴かずに結審することは適法である。2. 証人尋問の要否は、既に取り調べられた証拠等に照らし、事実審裁判所の自由な裁量に委ねられる。3. 公判の公開については、調書に公開禁止の記載がない限り、適法に公開されたものと解される。
重要事実
被告人Aらの麻薬(塩酸ヂアセチルモルヒネ)に関する事件において、一審・二審で有罪判決を受けた。被告人Aの弁護人の一人が、適法な通知を受けたにもかかわらず公判期日に出頭せず、原審(二審)はその弁護人の弁論を聴かずに結審した。また、被告人側は証人尋問を請求したが、原審はこれを却下した。さらに、公判調書に「公開した」旨の明記がないことや、量刑の不当、経過法の適用違憲などを理由に上告したものである。
あてはめ
1. 本件は必要的弁護事件ではなく、弁護人は適法な通知を受けながら自ら期日を懈怠したものである。この場合、裁判所が不出廷の弁護人の弁論を待たずに結審しても、防御の機会を奪ったとはいえず、弁護権の不当な制限には当たらない。2. 証人尋問については、被告人らの専門的知識に基づく供述等により事案の内容が既に明らかにされていた。このような状況下での尋問請求却下は事実審の合理的な裁量の範囲内である。3. 公判調書に関し、旧刑訴法60条は公開禁止の場合のみ記載を求めており、記載がないことは公開されたことを意味する。したがって、明文の「公開」の記載がなくとも憲法の公開原則には反しない。
結論
本件各上告を棄却する。不出廷の弁護人の弁論を聴かずに結審した手続、証人尋問の却下、および公判調書の記載はいずれも適法であり、憲法違反も認められない。
実務上の射程
弁護人の期日懈怠に対する裁判所の対応、および証拠調べの裁量権に関する準則を示す。特に、必要的弁護事件でない場合における弁護人の出欠と審理進行の関係や、公判調書の記載による公開原則の充足を確認する際に参照すべき判例である。
事件番号: 昭和26(れ)2495 / 裁判年月日: 昭和27年6月25日 / 結論: 棄却
憲法第三八条第三項にいわゆる「本人の自白」には、判決裁判所の公判延における被告人の自白を含まない。