判旨
憲法38条2項に基づき、強制による自白を証拠とすることはできないが、その前提となる強制の事実が認められない場合には、違憲の主張は成立しない。
問題の所在(論点)
第一審判決が強制によって得られた自白を基礎としたものであるか否か、およびそれが憲法38条2項に抵触し、刑訴法405条の上告理由に該当するか。
規範
自白の証拠能力について、強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない(憲法38条2項)。これに反する認定がなされた場合には、憲法違反を理由とする上告理由(刑訴法405条)となり得るが、その適用には前提となる強制等の事実が客観的に認められることを要する。
重要事実
被告人が、第一審判決は強制によって得られた自白を基礎としてなされたものであると主張し、憲法違反を理由として上告を申し立てた事案。弁護人も同様に、強制による自白の採用は違法である旨の主張を展開した。
あてはめ
記録に照らして検討しても、第一審判決の基礎となった自白がなされる過程において、被告人の主張するような強制の事実を認めることができない。前提となる強制の事実が認められない以上、自白の任意性に疑いを生じさせる特段の事情は存在しないと判断される。
結論
本件における自白の採用に憲法違反の事由は認められず、刑訴法405条の上告理由に当たらないため、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性・証拠能力が争点となる事案において、憲法38条2項および刑訴法319条1項の解釈・適用の前提として、具体的な強制等の事実認定が不可欠であることを示す。答案上は、まず強制等の事実の有無を検討し、その事実が認められない場合には憲法違反の主張を排斥する際のリファレンスとして機能する。
事件番号: 昭和28(あ)1574 / 裁判年月日: 昭和30年1月25日 / 結論: 棄却
検察官が書面について証拠調の請求をして立証趣旨を述べ、裁判所からその証拠調の請求について意見を求められたのに対し、被告人から異議がない旨の陳述をし、さらに右証拠調実施後、裁判所から反証の取調の請求等により、証拠の証明力を争うことができる旨を告げられたのに対しても、被告人において別にないと答えた場合においては、被告人はそ…
事件番号: 昭和25(あ)2666 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が申請した証人を裁判所がすべて採用し尋問しなければならない義務を定めたものではない。また、同条1項の公平な裁判所とは、組織構成において偏頗のおそれのない裁判所を指す。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、犯行の動機を立証するために証人の尋問を申請したが、原審はこの申請を却下…