検察官が書面について証拠調の請求をして立証趣旨を述べ、裁判所からその証拠調の請求について意見を求められたのに対し、被告人から異議がない旨の陳述をし、さらに右証拠調実施後、裁判所から反証の取調の請求等により、証拠の証明力を争うことができる旨を告げられたのに対しても、被告人において別にないと答えた場合においては、被告人はその書面を証拠とすることに同意したものであると解すべきである。
被告人が書面を証拠とすることに同意したと認められる一事例
刑訴法326号1項
判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、原審の判断に不合理な点がないことを理由に上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条に規定される上告理由に該当するか。また、同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
被告人による上告趣意が刑事訴訟法405条各号に定める上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁・大審院判例との相反)のいずれにも当たらない場合、かつ刑事訴訟法411条を適用して判決を破棄すべき著しい正義に反する事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人A、B、Cおよびその弁護人が、原審の判断を不服として最高裁判所に対し上告を申し立てた。なお、入力された判決文からは、具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の具体的な経過については明らかではない。
事件番号: 昭和28(あ)3447 / 裁判年月日: 昭和28年11月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反)に該当せず、事実誤認、単なる法令・訴訟法違反、または量刑不当を主張する上告は棄却される。また、職権による破棄事由(同法411条)が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人Aおよび被告人Bが提起した上告におい…
あてはめ
最高裁判所は記録を精査した結果、被告人ら及び弁護人の上告趣意はいずれも刑訴法405条の上告理由に当たらないと判断した。また、職権による破棄事由を定めた刑訴法411条の適用についても、記録上これを認めるべき事情は存在しない。弁護人が主張した原審の判断についても正当であると認められる。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
本決定自体は個別事案に対する簡潔な棄却決定であり、新たな規範を樹立するものではない。司法試験の実務上は、上告理由の限定性(刑訴法405条)と最高裁の職権破棄権限(同411条)の関係を確認する際の、手続的な帰結の一例として参照されるにとどまる。
事件番号: 昭和26(あ)1755 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法における上告理由の存否を判断したものであり、同法405条の上告理由に該当しない場合には、職権調査の必要性がない限り上告を棄却すべきであるとの判断を示した。 第1 事案の概要:被告人側は判示事項の詳細については不明な上告趣意を申し立てたが、最高裁判所は記録を精査した。その結果、弁…
事件番号: 昭和26(れ)1790 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において弁護人が主張した上告趣意の詳細および被告人が問われた具体的な罪状については、本判決文の記載からは不明である…
事件番号: 昭和28(あ)1420 / 裁判年月日: 昭和28年7月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】先行する勾留の不法は、それ自体が原判決自体の違法を構成するものではなく、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反および判例違反等を理由に上告した事案。上告趣意において、事実誤認や証拠取捨選択の不当を主張するとともに、被告人は勾留の不法を訴え、これを理由として…
事件番号: 昭和30(あ)2372 / 裁判年月日: 昭和30年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗の恐れがなく中立公正な裁判所を指し、量刑不当や審理不尽の主張は当然には上告理由としての憲法違反を構成しない。 第1 事案の概要:被告人が、量刑不当および審理不尽を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は、これらの事由が刑訴法405条の上告理由に該当…