判旨
刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反)に該当せず、事実誤認、単なる法令・訴訟法違反、または量刑不当を主張する上告は棄却される。また、職権による破棄事由(同法411条)が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
事実誤認、単なる法令違反・訴訟法違反、および量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、また職権による破棄事由(411条)が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条は、上告理由を憲法違反または最高裁判所(若しくは大審院等)の判例と相反する判断をしたことに限定している。事実誤認、単なる法令違反、訴訟法違反、および量刑不当の主張は、同条所定の上告理由には当たらない。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や著しく不当な刑の量定等がある場合には、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人Aおよび被告人Bが提起した上告において、弁護人はそれぞれ以下の内容を主張した。被告人Aの弁護人は事実誤認および単なる法令違反を、被告人Bの弁護人は事実誤認、具体的な指摘のない判例違反(実質は単なる訴訟法違反)、および量刑不当を理由として挙げた。
あてはめ
被告人らの主張はいずれも、憲法違反や判例違反という405条の要件を満たさず、事実関係の争いや量刑の不服にとどまるものである。具体的には、被告人Bが主張する判例違反についても、具体的な判例の提示がなく、実質的に訴訟法違反の主張に帰すると判断される。また、裁判所が記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事由等は認められず、411条を適用して職権で救済すべき事由も存在しない。
結論
本件各上告は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
司法試験等の答案作成においては、上告審の構造を理解する上で重要である。被告人側が事実誤認や量刑不当を主張しても、それは適法な上告理由(405条)とはならず、裁判所が411条による職権破棄を検討するかどうかの問題になるという整理を行う際に参照すべき判例である。
事件番号: 昭和28(あ)1574 / 裁判年月日: 昭和30年1月25日 / 結論: 棄却
検察官が書面について証拠調の請求をして立証趣旨を述べ、裁判所からその証拠調の請求について意見を求められたのに対し、被告人から異議がない旨の陳述をし、さらに右証拠調実施後、裁判所から反証の取調の請求等により、証拠の証明力を争うことができる旨を告げられたのに対しても、被告人において別にないと答えた場合においては、被告人はそ…