判旨
被告人の供述調書および共犯者の供述調書の証拠能力について、任意性を欠くと認めるべき資料がなく、かつ公判において弁護人が証拠とすることに同意している場合には、その証拠能力を認めることができる。
問題の所在(論点)
被告人および共犯者の捜査官に対する供述調書に証拠能力が認められるか。特に、自白の任意性の有無および弁護人による証拠同意が、証拠能力の判断にどのように影響するか。
規範
憲法38条3項の「自己に不利益な唯一の証拠」に該当するか否かの判断において、自白以外に補強証拠が存在し、かつ当該自白(供述調書)に任意性が認められ、かつ刑事訴訟法上の証拠同意がある場合には、適法に有罪の証拠とすることができる。また、共犯者の供述についても任意性が認められる限り、証拠能力は否定されない。
重要事実
被告人が捜査官に対して行った自白について、第一審および原審は自白以外の補強証拠を総合して有罪を認定した。被告人側は、一部の事実が自白のみで認定されていること、および捜査官による供述調書が任意性を欠くものであること、勾留状の不備等を理由に憲法違反・判例違反を主張して上告した。しかし、記録上、被告人および共犯者の供述調書について弁護人は第一審の公判において証拠とすることに同意していた。
あてはめ
本件では、被告人および共犯者Aの捜査官に対する各供述調書について、これらが任意性を欠くと認めるべき資料は存在しない。加えて、第一審の公判(被告人は第38回、共犯者は第28回)において、被告人の弁護人がいずれも証拠とすることに同意している。また、勾留についても適法に勾留状が発せられ、期間延長が認められていることが確認されており、手続上の違法はない。したがって、任意性が否定されず、証拠同意がある以上、これらの調書の証拠能力を認めた原審の判断は正当である。
結論
被告人および共犯者の供述調書には証拠能力が認められ、これらと補強証拠に基づき有罪を認定した判断に憲法違反や判例違反はない。上告棄却。
事件番号: 昭和45(あ)471 / 裁判年月日: 昭和47年2月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の検察官に対する供述調書の任意性を肯定した原審の判断が相当であるとした事案である。 第1 事案の概要:被告人Aが検察官に対して行った供述調書について、その任意性が争点となった。弁護人は、当該供述調書には任意性がない旨を主張して上告したが、原審は記録を精査した上で、任意性を疑うべき点はないと判…
実務上の射程
伝聞証拠であっても、刑事訴訟法326条に基づき弁護人が証拠同意を与え、かつ任意性に疑いがない場合には証拠能力が認められる。実務上、自白の証拠能力を争う際には、まず任意性の欠如を示す具体的な資料の有無が問われ、次に証拠同意の有無が決定的な要素となることを示す射程を持つ。
事件番号: 昭和36(あ)2955 / 裁判年月日: 昭和40年2月9日 / 結論: 棄却
(裁判官田中二郎の反対意見)憲法第三八条第三項にいう自白の中には共犯者の自白をも含むものと解するを相当とする。
事件番号: 昭和26(れ)2228 / 裁判年月日: 昭和27年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を補強する証拠として、共犯者(相被告人)の供述を用いることは憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は偽造需要者割当証明書等に関連する犯罪事実で起訴された。原審は、被告人自身の公判廷での供述や検察官に対する供述(自白)に加え、分離前の相被告人や第一審の相被告人の供述を記載…
事件番号: 昭和26(あ)108 / 裁判年月日: 昭和27年12月19日 / 結論: 棄却
原審は、第一審判決が適法に認定判示する本件犯罪事実に触れることなく単に犯情を考察するに当り、被告人の自供を引用したに過ぎないものであるから、被告人の自白のみによつて有罪として処断したものというを得ない。