判旨
被告人の検察官に対する自白が強要によってなされたものと認められない場合、当該自白の任意性を否定する余地はなく、憲法違反の主張はその前提を欠く。
問題の所在(論点)
検察官に対する自白が強要されたものであるとして、証拠能力の否定(憲法38条2項、刑訴法319条1項)が認められるか。
規範
憲法38条2項に基づき、強制、拷問若しくは脅迫による自白、又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。自白が強要された事実が認められない限り、証拠能力を否定すべき憲法違反の前提を欠くものと解される。
重要事実
被告人は私文書偽造・行使の事案について、検察官に対し自白を行った。弁護側は、この自白が強要によってなされたものであるとして、憲法違反および事実誤認を理由に上告を申し立てた。
あてはめ
記録を精査しても、被告人の検察官に対する本件私文書偽造行使の事実についての自白が、強要によってなされたものであると認めることはできない。したがって、自白の任意性に疑義を挟むべき客観的事実が存在しないといえる。
結論
本件自白が強要によるものとは認められないため、違憲の主張はその前提を欠き、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性が争われる事案において、客観的な記録上「強要」等の事実が認められない場合には、違憲の主張そのものが排斥されることを示している。実務上は、供述過程の適法性を具体的事実に基づき論証する際の基礎となる判例である。
事件番号: 昭和29(あ)270 / 裁判年月日: 昭和30年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不当に長い拘禁後の自白(憲法38条2項、刑訴法319条1項)に該当するか否かは、勾留延長の手続の適法性や、自白強要の形跡、証拠同意の有無等の諸事情を総合して判断すべきである。 第1 事案の概要:被告人Aは、昭和27年2月1日に逮捕、同月4日に勾留され、同月22日まで勾留延長された後、同日に起訴され…