判旨
被告人の行為時において処罰の根拠となっていた法令が、その後の政令等による大赦の対象となった場合、裁判所は刑訴法337条3号に基づき免訴の言渡しをすべきである。
問題の所在(論点)
上告審の審理中に、公訴事実の一部について政令による大赦があった場合、裁判所はどのような裁判をすべきか。
規範
刑訴法337条3号は、被告事件について大赦があったときは、判決で免訴の言渡しをしなければならないと規定する。これを受け、上告審において職権で調査した結果、公訴事実の一部が大赦の対象であると認められる場合には、原判決を破棄した上で、当該部分について免訴を言い渡すべきである。
重要事実
被告人は臨時物資需給調整法違反および屠場法違反の罪で起訴され、第一審および控訴審において有罪判決を受けていた。しかし、上告審の継続中に、昭和27年政令第117号により、臨時物資需給調整法違反の点について大赦が実施された。弁護人の上告趣意は事実誤認等であったが、最高裁判所は職権でこの事実を調査した。
あてはめ
本件公訴事実のうち、臨時物資需給調整法違反の事実は、昭和27年政令第117号による大赦の対象に含まれている。そのため、刑訴法411条に基づき職権で原判決を調査すると、同法337条3号に該当する事由があるといえる。したがって、原判決及び第一審判決のうち当該部分は破棄を免れない。他方、併合罪の関係にある屠場法違反の事実は存続するため、これについては法令を適用して罰金刑を科す必要がある。
結論
臨時物資需給調整法違反の点については免訴とする。屠場法違反の点については、原判決等を破棄した上で被告人を罰金2万円に処する。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(あ)568 / 裁判年月日: 昭和27年10月28日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合には、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の判決を言い渡すべきである。本件では、臨時物資需給調整法違反の罪について大赦がなされたため、当該部分を免訴とした上で、残る罪名について刑を科した。 第1 事案の概要:被告人は臨時物資需給調整法違反および銃砲等所持…
法令改正による刑の廃止(刑訴法337条2号)と大赦(同条3号)の区別に留意が必要な事案である。本判決は、公訴提起後に実体法上の処罰根拠が事後的に消滅した場合の形式裁判(免訴)の処理を端的に示しており、実務上、併合罪の一部が免訴となる際の主文の構成(破棄自判による一部免訴・一部有罪)の先例として活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)5172 / 裁判年月日: 昭和27年11月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所は刑事訴訟法に基づき職権で判決を破棄し、当該部分について免訴を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人A及びBは、臨時物資需給調整法及び石油製品配給規則に違反し、タービン油を譲り受け、かつ譲渡した事実(公訴事実の一部)等について有罪判決を受…
事件番号: 昭和27(あ)2108 / 裁判年月日: 昭和27年11月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人の犯罪事実につき大赦があった場合には、裁判所は刑訴法337条3号に基づき免訴の判決を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は臨時物資需給調整法違反等の罪で起訴されたが、上告審での調査の結果、公訴事実の一部である「昭和24年10月17日頃に調整用マシン油を譲渡した事実」について、…
事件番号: 昭和26(あ)3828 / 裁判年月日: 昭和27年11月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により公訴事実の一部について大赦があった場合、当該事実については免訴の言渡しをすべきであり、その余の犯罪事実については原判決を破棄した上で改めて刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、法定の除外事由がないにもかかわらず、配給割当公文書と引き換えずにマシン油及びシリンダー油等…
事件番号: 昭和27(あ)2473 / 裁判年月日: 昭和27年11月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により免訴事由が生じた場合、最高裁判所は職権で原判決を破棄し、免訴の言い渡しをすべきである。また、併合罪の一部に免訴事由があり、他の罪について有罪を維持する場合は、免訴部分を切り離して残余の罪について刑を再画定する。 第1 事案の概要:被告会社および被告人Aは、マシン油・モビール油の買…