判旨
被告人の犯罪事実につき大赦があった場合には、裁判所は刑訴法337条3号に基づき免訴の判決を言い渡さなければならない。
問題の所在(論点)
上告審において、公訴事実の一部について大赦があったことが判明した場合に、裁判所はどのような措置を講じるべきか。刑訴法337条3号の適用が問題となる。
規範
公訴事実について大赦があったときは、実体的な審理を継続することなく、免訴の言渡しをしなければならない(刑訴法337条3号、411条5号)。
重要事実
被告人は臨時物資需給調整法違反等の罪で起訴されたが、上告審での調査の結果、公訴事実の一部である「昭和24年10月17日頃に調整用マシン油を譲渡した事実」について、昭和27年政令第117号(大赦令)により大赦があったことが判明した。
あてはめ
本件のうちマシン油譲渡の事実は大赦の対象に含まれている。したがって、当該事実については刑罰権が消滅しており、有罪・無罪の実体判決を下すことはできない。一方、大赦の対象外である他の犯罪事実については、依然として刑罰権が存続するため、別途法律を適用して処罰すべきである。
結論
大赦があった事実については免訴を言い渡し、大赦のない他の事実については罰金刑に処する。
実務上の射程
大赦・刑の廃止等の免訴事由(刑訴法337条)が判明した場合には、裁判所は職権で免訴を言い渡すべきであり、上告審においても破棄自判の事由となる。
事件番号: 昭和26(あ)3828 / 裁判年月日: 昭和27年11月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により公訴事実の一部について大赦があった場合、当該事実については免訴の言渡しをすべきであり、その余の犯罪事実については原判決を破棄した上で改めて刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、法定の除外事由がないにもかかわらず、配給割当公文書と引き換えずにマシン油及びシリンダー油等…
事件番号: 昭和27(あ)606 / 裁判年月日: 昭和27年12月12日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により公訴事実の一部に大赦があった場合、裁判所は当該事実について免訴の言渡しをしなければならない。また、残余の事実については法律を適用して処罰し、併合罪として刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、臨時物資需給調整法及び石油製品配給規則等に違反し、機械油や揮発油、軽油等の石…
事件番号: 昭和27(あ)729 / 裁判年月日: 昭和27年11月21日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、当該部分については免訴の言渡しをすべきであり、大赦の対象外である他の公訴事実については別途刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人両名は、スピンドル油、パラフィン、モビール油の不法譲受け(石油製品配給規則12条違反)、およびB重油の譲受けの事実により…
事件番号: 昭和26(あ)1662 / 裁判年月日: 昭和28年2月24日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、当該部分については免訴の言渡しをすべきであり、大赦の対象とならない他の罪については、適法に確定した事実に基づき刑を科すべきである。 第1 事案の概要:被告人A及びBは、共謀または単独でモビール油および軽油を不法に譲受・譲渡したとして、臨時物資需給調整法違反等…
事件番号: 昭和26(あ)5172 / 裁判年月日: 昭和27年11月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所は刑事訴訟法に基づき職権で判決を破棄し、当該部分について免訴を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人A及びBは、臨時物資需給調整法及び石油製品配給規則に違反し、タービン油を譲り受け、かつ譲渡した事実(公訴事実の一部)等について有罪判決を受…