判旨
公訴事実の一部について大赦があった場合、当該部分については免訴の言渡しをすべきであり、大赦の対象とならない他の罪については、適法に確定した事実に基づき刑を科すべきである。
問題の所在(論点)
上告審において公訴事実の一部に大赦があった場合の処理、および大赦の対象外である残余の事実に対する有罪判決の可否が問題となる。
規範
刑訴法337条3号に基づき、確定判決前に公訴事実について大赦があったときは、判決で免訴の言渡しをしなければならない。数個の罪が併合罪の関係にある場合でも、大赦の対象となった事実については免訴とし、それ以外の事実については別途刑を量定する。
重要事実
被告人A及びBは、共謀または単独でモビール油および軽油を不法に譲受・譲渡したとして、臨時物資需給調整法違反等で起訴された。第一審および原審は有罪としたが、上告審継続中に昭和27年政令117号(大赦令)が施行され、モビール油の譲受・譲渡に関する罪について大赦があった。一方で、軽油の譲受・譲渡に関する事実は大赦の対象外であった。
あてはめ
本件のうち、モビール油に関する各事実は昭和27年政令117号1条88号により大赦があったことが認められる。したがって、刑訴法337条3号に基づき、当該事実については免訴を免れない。一方、軽油の譲受・譲渡に関する事実は大赦の範囲に含まれず、第一審判決が適法な証拠により確定した事実によれば、依然として臨時物資需給調整法違反等の罪が成立する。ゆえに、大赦のあった部分を免訴しつつ、残余の事実について量刑を再構成すべきである。
結論
モビール油の譲受・譲渡については免訴とし、大赦にかからない軽油の譲受・譲渡の事実についてのみ、被告人Aを罰金3万円、被告人Bを罰金5万円に処する。
実務上の射程
事件番号: 昭和27(あ)729 / 裁判年月日: 昭和27年11月21日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、当該部分については免訴の言渡しをすべきであり、大赦の対象外である他の公訴事実については別途刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人両名は、スピンドル油、パラフィン、モビール油の不法譲受け(石油製品配給規則12条違反)、およびB重油の譲受けの事実により…
訴訟条件としての免訴事由(刑訴法337条)の適用例である。特に併合罪の一部に免訴事由が生じた場合、実体裁判をすべき部分と免訴すべき部分を峻別して主文を構成するという実務上の処理を裏付けるものである。
事件番号: 昭和26(あ)3828 / 裁判年月日: 昭和27年11月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により公訴事実の一部について大赦があった場合、当該事実については免訴の言渡しをすべきであり、その余の犯罪事実については原判決を破棄した上で改めて刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、法定の除外事由がないにもかかわらず、配給割当公文書と引き換えずにマシン油及びシリンダー油等…
事件番号: 昭和27(あ)606 / 裁判年月日: 昭和27年12月12日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により公訴事実の一部に大赦があった場合、裁判所は当該事実について免訴の言渡しをしなければならない。また、残余の事実については法律を適用して処罰し、併合罪として刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、臨時物資需給調整法及び石油製品配給規則等に違反し、機械油や揮発油、軽油等の石…
事件番号: 昭和27(あ)346 / 裁判年月日: 昭和28年7月22日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人の潤滑油譲受の事実が大赦令の対象となる場合、裁判所は職権で原判決を破棄し、当該事実について免訴の言渡しをしなければならない。一方、大赦の対象外である他の公訴事実については、行為時法に基づき処断すべきである。 第1 事案の概要:被告人は潤滑油(モビール油)、軽油、及び重油を譲り受けたとして臨時…
事件番号: 昭和27(あ)2108 / 裁判年月日: 昭和27年11月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人の犯罪事実につき大赦があった場合には、裁判所は刑訴法337条3号に基づき免訴の判決を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は臨時物資需給調整法違反等の罪で起訴されたが、上告審での調査の結果、公訴事実の一部である「昭和24年10月17日頃に調整用マシン油を譲渡した事実」について、…