判旨
公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所は刑事訴訟法に基づき職権で判決を破棄し、当該部分について免訴を言い渡さなければならない。
問題の所在(論点)
上告審の継続中に公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所はどのような措置を講じるべきか。また、大赦の対象外である残余の罪状についてはどのように取り扱うべきか。
規範
公訴事実の全部又は一部について、政令等による大赦が実施された場合、当該事実は刑事訴訟法337条3号の「大赦があったとき」に該当し、裁判所は判決で免訴を言い渡すべきである。上告審においてこれに該当する事由があるときは、刑事訴訟法411条5号に基づき職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人A及びBは、臨時物資需給調整法及び石油製品配給規則に違反し、タービン油を譲り受け、かつ譲渡した事実(公訴事実の一部)等について有罪判決を受けた。しかし、上告審係属中に「昭和二十七年政令第百十七号大赦令」が公布・施行され、当該タービン油の譲受け・譲渡の事実について大赦が行われた。
あてはめ
本件のうち、タービン油の譲渡・譲受に関する事実は、昭和27年大赦令の対象に含まれることが明らかである。したがって、この部分については刑事訴訟法337条3号に該当するため、免訴を言い渡すべき事由がある。一方で、それ以外の犯罪事実については大赦の対象外であり、適法な上告理由も認められないため、当該部分について刑法等の実体法を適用して処断する。一罪の一部に免訴事由がある場合や併合罪の一部に免訴事由がある場合、原判決の刑を維持できないため、職権により原判決及び第一審判決を破棄した上で、自判により免訴と有罪部分の刑を言い渡す必要がある。
結論
タービン油の譲渡・譲受の事実については免訴とし、大赦の対象外である残余の犯罪事実についてのみ、懲役刑(執行猶予付)及び罰金刑に処する。
事件番号: 昭和26(あ)3828 / 裁判年月日: 昭和27年11月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により公訴事実の一部について大赦があった場合、当該事実については免訴の言渡しをすべきであり、その余の犯罪事実については原判決を破棄した上で改めて刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、法定の除外事由がないにもかかわらず、配給割当公文書と引き換えずにマシン油及びシリンダー油等…
実務上の射程
大赦・刑の廃止等の免訴事由が上告審で発生した場合、判例は職権による破棄自判の手順を採る。答案上は、一税の一部について免訴事由が生じた場合の主文の書き方や、職権調査事項(刑訴法411条5号)の典型例として理解しておくべきである。
事件番号: 昭和27(あ)2732 / 裁判年月日: 昭和28年11月10日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】原判決後に大赦令が公布された場合、刑事訴訟法411条5号に基づき職権で原判決を破棄し、大赦の対象となった事実については免訴を言い渡すべきである。その他の罪については、併合罪として処断し、罰金刑を選択した上で適正な刑を科すのが相当である。 第1 事案の概要:被告人は、石油製品の違反譲渡(石油製品配給…
事件番号: 昭和27(あ)404 / 裁判年月日: 昭和27年10月30日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後の大赦は刑事訴訟法411条5号の判決に影響を及ぼすべき情状の変化に該当し、最高裁判所は職権で原判決を破棄した上で、免訴を言い渡すべきである。また、併合罪の一部が大赦の対象となった場合、残余の罪について改めて刑を量定する必要がある。 第1 事案の概要:被告人両名は、臨時物資需給調整法違反の罪(…
事件番号: 昭和27(あ)729 / 裁判年月日: 昭和27年11月21日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、当該部分については免訴の言渡しをすべきであり、大赦の対象外である他の公訴事実については別途刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人両名は、スピンドル油、パラフィン、モビール油の不法譲受け(石油製品配給規則12条違反)、およびB重油の譲受けの事実により…
事件番号: 昭和27(あ)346 / 裁判年月日: 昭和28年7月22日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人の潤滑油譲受の事実が大赦令の対象となる場合、裁判所は職権で原判決を破棄し、当該事実について免訴の言渡しをしなければならない。一方、大赦の対象外である他の公訴事実については、行為時法に基づき処断すべきである。 第1 事案の概要:被告人は潤滑油(モビール油)、軽油、及び重油を譲り受けたとして臨時…