判旨
判決後の大赦は刑事訴訟法411条5号の判決に影響を及ぼすべき情状の変化に該当し、最高裁判所は職権で原判決を破棄した上で、免訴を言い渡すべきである。また、併合罪の一部が大赦の対象となった場合、残余の罪について改めて刑を量定する必要がある。
問題の所在(論点)
上告審の判決前に被告人の一部の罪状について大赦があった場合、裁判所はどのような措置を執るべきか。また、併合罪の一部のみが大赦された場合、残りの罪の刑罰をいかに画定すべきか。
規範
最高裁判所は、上告理由がない場合であっても、原判決後に大赦があったときは、刑事訴訟法411条5号に基づき職権で原判決を破棄することができる。その際、同法337条3号に従い免訴を言い渡すとともに、併合罪のうち大赦の対象外である罪については、改めて法令を適用して刑を再構成し、適正な処断刑を算出すべきである。
重要事実
被告人両名は、臨時物資需給調整法違反の罪(石油製品配給規則違反)に問われ、第一審および原審で有罪判決を受けた。被告人側は量刑不当を理由に上告したが、上告審の審理中に「昭和二十七年政令第百十七号大赦令」が公布・施行された。この大赦令により、被告人らが犯した複数の罪のうち、潤滑油に関する臨時物資需給調整法違反の罪が免除の対象となった。
あてはめ
本件における潤滑油に関する臨時物資需給調整法違反の事実は、大赦令1条88号に該当することが認められる。したがって、刑法上は免訴すべき事由が生じたといえる。一方で、大赦の対象となっていない他の石油製品に関する違反行為については、依然として刑罰を科すべき罪が残る。そこで、免訴される部分を除いた残余の確定事実に法令(臨時物資需給調整法4条等)を改めて適用し、併合罪の加重(刑法45条、47条)および罰金刑の合算(48条2項)を行った上で、相当な刑期および金額を算出する。
結論
原判決及び第一審判決のうち被告人らに関する部分を破棄する。大赦の対象となった罪については免訴を言い渡し、残余の罪について被告人Aを懲役5月及び罰金2万5千円、被告人Bを懲役3月及び罰金1万円に処する。
事件番号: 昭和27(あ)2732 / 裁判年月日: 昭和28年11月10日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】原判決後に大赦令が公布された場合、刑事訴訟法411条5号に基づき職権で原判決を破棄し、大赦の対象となった事実については免訴を言い渡すべきである。その他の罪については、併合罪として処断し、罰金刑を選択した上で適正な刑を科すのが相当である。 第1 事案の概要:被告人は、石油製品の違反譲渡(石油製品配給…
実務上の射程
司法試験においては、公訴棄却・免訴などの裁判の終結事由が後発的に生じた場合の処理として参照される。特に、併合罪のうち一部のみに免訴事由が生じた場合、判決主文において「免訴」と「有罪(刑の言渡し)」が併存する形式をとる点に注意が必要である。刑訴法上の職権破棄事由(411条)の具体的な運用例としても重要である。
事件番号: 昭和26(あ)5172 / 裁判年月日: 昭和27年11月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所は刑事訴訟法に基づき職権で判決を破棄し、当該部分について免訴を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人A及びBは、臨時物資需給調整法及び石油製品配給規則に違反し、タービン油を譲り受け、かつ譲渡した事実(公訴事実の一部)等について有罪判決を受…
事件番号: 昭和27(あ)1874 / 裁判年月日: 昭和27年11月6日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人の複数の行為が併合罪の関係にある場合において、原判決後に一部の罪について大赦があったときは、当該部分につき免訴を言い渡し、残余の罪については改めて刑を算定して言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は臨時物資需給調整法違反の罪に問われ、第一審および控訴審において複数の違反行為が併合罪と…
事件番号: 昭和27(あ)606 / 裁判年月日: 昭和27年12月12日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により公訴事実の一部に大赦があった場合、裁判所は当該事実について免訴の言渡しをしなければならない。また、残余の事実については法律を適用して処罰し、併合罪として刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、臨時物資需給調整法及び石油製品配給規則等に違反し、機械油や揮発油、軽油等の石…
事件番号: 昭和27(あ)2473 / 裁判年月日: 昭和27年11月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により免訴事由が生じた場合、最高裁判所は職権で原判決を破棄し、免訴の言い渡しをすべきである。また、併合罪の一部に免訴事由があり、他の罪について有罪を維持する場合は、免訴部分を切り離して残余の罪について刑を再画定する。 第1 事案の概要:被告会社および被告人Aは、マシン油・モビール油の買…