判旨
原判決後に大赦令が公布された場合、刑事訴訟法411条5号に基づき職権で原判決を破棄し、大赦の対象となった事実については免訴を言い渡すべきである。その他の罪については、併合罪として処断し、罰金刑を選択した上で適正な刑を科すのが相当である。
問題の所在(論点)
上告審の係属中に大赦令が公布された場合、裁判所はどのような措置を講ずべきか。また、大赦の対象外である他の公訴事実との関係で、刑の算定はどのようになされるべきか。
規範
被告人に対し判決が確定する前に大赦令が公布された場合、当該事実は刑事訴訟法337条3号の免訴事由に該当する。上告審においては、同法411条5号により、職権で原判決を破棄した上で、自ら免訴の判決を言い渡す(同法413条但書、414条、404条)。
重要事実
被告人は、石油製品の違反譲渡(石油製品配給規則違反等)および需要者割当証明書違反譲受(指定生産資材割当規則違反等)の罪に問われていた。第一審および原審(控訴審)の判決後、昭和27年政令第117号大赦令が公布された。弁護人は大赦の主張および量刑不当を理由に上告した。
あてはめ
本件公訴事実のうち、主文第5項に掲げられた各事実については、昭和27年4月28日の大赦令1条88号により大赦があったことが認められる。したがって、これらについては免訴を言い渡すべきである。一方で、大赦の対象とならなかったその他の事実については、依然として有罪として処断されるべきであり、これらは刑法45条前段の併合罪を構成する。被告人の各所為には臨時物資需給調整法および石油製品配給規則等が適用され、罰金刑を選択した上で刑法48条2項に基づき合算額の範囲内で処断する。
結論
原判決および第一審判決を破棄する。大赦のあった事実については免訴とし、その他の罪について被告人を罰金15,000円に処する。
事件番号: 昭和27(あ)404 / 裁判年月日: 昭和27年10月30日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後の大赦は刑事訴訟法411条5号の判決に影響を及ぼすべき情状の変化に該当し、最高裁判所は職権で原判決を破棄した上で、免訴を言い渡すべきである。また、併合罪の一部が大赦の対象となった場合、残余の罪について改めて刑を量定する必要がある。 第1 事案の概要:被告人両名は、臨時物資需給調整法違反の罪(…
実務上の射程
手続法上の論点として、上告審における職権破棄事由および免訴判決の運用を示す事例である。実体法上は、特別法違反の罪が複数ある場合の併合罪処理と、一部に大赦があった場合の主文の構成の仕方の参考となる。
事件番号: 昭和26(あ)5172 / 裁判年月日: 昭和27年11月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所は刑事訴訟法に基づき職権で判決を破棄し、当該部分について免訴を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人A及びBは、臨時物資需給調整法及び石油製品配給規則に違反し、タービン油を譲り受け、かつ譲渡した事実(公訴事実の一部)等について有罪判決を受…
事件番号: 昭和27(あ)606 / 裁判年月日: 昭和27年12月12日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により公訴事実の一部に大赦があった場合、裁判所は当該事実について免訴の言渡しをしなければならない。また、残余の事実については法律を適用して処罰し、併合罪として刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、臨時物資需給調整法及び石油製品配給規則等に違反し、機械油や揮発油、軽油等の石…
事件番号: 昭和26(あ)3828 / 裁判年月日: 昭和27年11月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により公訴事実の一部について大赦があった場合、当該事実については免訴の言渡しをすべきであり、その余の犯罪事実については原判決を破棄した上で改めて刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、法定の除外事由がないにもかかわらず、配給割当公文書と引き換えずにマシン油及びシリンダー油等…
事件番号: 昭和27(あ)1874 / 裁判年月日: 昭和27年11月6日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人の複数の行為が併合罪の関係にある場合において、原判決後に一部の罪について大赦があったときは、当該部分につき免訴を言い渡し、残余の罪については改めて刑を算定して言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は臨時物資需給調整法違反の罪に問われ、第一審および控訴審において複数の違反行為が併合罪と…