判旨
公訴事実の一部について大赦があった場合には、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の判決を言い渡すべきである。本件では、臨時物資需給調整法違反の罪について大赦がなされたため、当該部分を免訴とした上で、残る罪名について刑を科した。
問題の所在(論点)
公訴提起後、上告審の段階で公訴事実の一部に含まれる犯罪について大赦がなされた場合、裁判所はどのような裁判をすべきか。
規範
刑事訴訟法337条3号は、大赦があったときに免訴の判決をすべきことを規定している。被告事件の一部について大赦の対象となる事由が生じた場合、裁判所は職権でこれを調査し、当該部分について有罪・無罪の判断をすることなく公訴権の消滅を宣言しなければならない。
重要事実
被告人は臨時物資需給調整法違反および銃砲等所持禁止令違反の罪で起訴され、第一審および原審で有罪判決を受けていた。しかし、上告審係属中に「昭和27年政令第117号大赦令」が施行され、臨時物資需給調整法違反の犯罪について大赦がなされた。
あてはめ
臨時物資需給調整法違反の事実については、昭和27年政令第117号大赦令により大赦があったことが認められる。これにより、同法違反の点に関する国家の刑罰権は消滅したといえる。したがって、刑法上の処罰を維持することはできず、刑事訴訟法411条5号に基づき職権で原判決を破棄し、同法337条3号を適用して免訴を言い渡すべきである。一方で、大赦の対象外である銃砲等所持禁止令違反の事実は、第一審が確定した証拠により認められるため、これについてのみ罰金刑を処するのが相当である。
結論
原判決を破棄し、臨時物資需給調整法違反については免訴、銃砲等所持禁止令違反については罰金1000円および短刀の没収を言い渡す。
実務上の射程
事件番号: 昭和27(れ)41 / 裁判年月日: 昭和27年11月11日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】刑事被告事件の係属中に大赦がなされた場合、当該公訴事実については実体審理を継続できず、刑事訴訟法に基づき免訴の判決を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は、昭和22年から23年にかけて、①繊維製品配給消費統制規則に違反して衣料品を販売譲渡し(臨時物資需給調整法違反)、②労働者に対し…
手続法上の論点として、公訴棄却(338条・339条)と免訴(337条)の区別が問われる際の典型例となる。実体判決をなすに足りる要件(訴訟条件)が欠けた場合の処理として、大赦が「免訴」事由であることを明示する際に参照すべき判例である。
事件番号: 昭和26(あ)2814 / 裁判年月日: 昭和27年12月9日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人の行為時において処罰の根拠となっていた法令が、その後の政令等による大赦の対象となった場合、裁判所は刑訴法337条3号に基づき免訴の言渡しをすべきである。 第1 事案の概要:被告人は臨時物資需給調整法違反および屠場法違反の罪で起訴され、第一審および控訴審において有罪判決を受けていた。しかし、上…
事件番号: 昭和26(あ)3828 / 裁判年月日: 昭和27年11月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により公訴事実の一部について大赦があった場合、当該事実については免訴の言渡しをすべきであり、その余の犯罪事実については原判決を破棄した上で改めて刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、法定の除外事由がないにもかかわらず、配給割当公文書と引き換えずにマシン油及びシリンダー油等…
事件番号: 昭和26(あ)5172 / 裁判年月日: 昭和27年11月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所は刑事訴訟法に基づき職権で判決を破棄し、当該部分について免訴を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人A及びBは、臨時物資需給調整法及び石油製品配給規則に違反し、タービン油を譲り受け、かつ譲渡した事実(公訴事実の一部)等について有罪判決を受…
事件番号: 昭和27(あ)404 / 裁判年月日: 昭和27年10月30日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後の大赦は刑事訴訟法411条5号の判決に影響を及ぼすべき情状の変化に該当し、最高裁判所は職権で原判決を破棄した上で、免訴を言い渡すべきである。また、併合罪の一部が大赦の対象となった場合、残余の罪について改めて刑を量定する必要がある。 第1 事案の概要:被告人両名は、臨時物資需給調整法違反の罪(…