判旨
窃盗罪と贓物牙保罪又は同寄蔵教唆罪との間には、公訴事実の同一性が認められるため、訴因の変更が可能である。公判開始後であっても、訴因の予備的追加又は変更は許容される。
問題の所在(論点)
1. 窃盗罪と贓物罪(牙保・寄蔵教唆)との間に、訴因変更の前提となる「公訴事実の同一性」が認められるか。2. 公判開始後における訴因の予備的追加・変更は認められるか。
規範
訴因変更(刑事訴訟法312条1項)が許される「公訴事実の同一性」は、基本的事実関係が同一であれば認められる。また、公判手続が開始された後であっても、訴因の予備的追加又は変更を行うことは手続上妨げられない。
重要事実
被告人が窃盗罪で起訴されたが、公判の過程で当該事件が盗品等関与罪(贓物牙保罪または贓物寄蔵教唆罪)に該当する可能性が生じた。これに伴い、検察官が訴因の変更を試みたところ、被告人側は、窃盗と贓物罪との間には事実の同一性がなく、また公判開始後の訴因変更は違法である旨を主張して争った。
あてはめ
窃盗罪と贓物罪は、いずれも特定の財物の不正な領得・関与をめぐる一連の事象に関するものである。本件における窃盗と、それに付随する贓物牙保又は寄蔵教唆は、事実の社会的基礎において共通性を有しており、事実の同一性を否定すべきではない。また、訴訟経済や適正な処罰の観点から、公判開始後であっても訴因変更の手続を経ることは、被告人の防御権を不当に害しない限り、既定の判例法理に照らして適法であると解される。
結論
窃盗罪と贓物罪との間には事実の同一性が認められ、公判開始後であっても訴因の変更は可能である。したがって、原審の判断に法令違反はない。
実務上の射程
窃盗罪と盗品等関与罪の間の訴因変更の可否を判断する際の基礎となる判例である。答案上では、両罪が「排他的関係」にあることを示唆しつつ、基本的事実(日時・場所・対象物等)の共通性から「公訴事実の同一性」を肯定する論拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)1851 / 裁判年月日: 昭和26年2月6日 / 結論: 棄却
論旨は、窃盗と賍物牙保とがその日時、場所において近接し、対象となる賍物も同一である場合には、基本的事実関係は同一と解すべきであるとして旧刑訴法の適用される事件についての公訴事実の同一性に関する当裁判所の判例を挙示し、原判決は、これら判例と相反する判断をしたものであると主張しているもののようである。論旨挙示の判例中昭和二…
事件番号: 昭和25(れ)217 / 裁判年月日: 昭和25年6月13日 / 結論: 棄却
論旨第二點は、被告人Aに對する起訴事實は窃盜であるのに、原判決が賍物運搬として斷罪したのは、不告不理の原則を破るものだ、というのである。しかし賍物運搬は窃盜の事後においてこれに便益を確保する犯罪であるから、窃盜罪の公訴事實中には賍物運搬罪の事實をも含むものと解すべく、罪名に變更があつても、起訴事實の同一性を害するもので…