判旨
裁判長が刑事訴訟法291条の冒頭手続終了後、証拠調べに入る前に被告人質問を行うことは、直ちに違法とはならない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法291条の手続(冒頭手続)が終了した後、本格的な証拠調べに入る前に裁判長が被告人を質問することの適法性が問題となる。
規範
刑事訴訟法291条に規定される冒頭手続(権利告知・起訴状朗読等)が完了した後、本格的な証拠調べに入る前の段階において、裁判長が被告人に対して質問を行うことは、手続の適正を著しく害するなどの特段の事情がない限り、直ちに違法とは解されない。
重要事実
被告人の公判手続において、裁判長が刑事訴訟法291条に基づく冒頭手続を終了させた後、本格的な証拠調べを開始する前に被告人に対する質問を実施した。これに対し弁護側は、当該タイミングでの被告人質問は刑事訴訟法の規定に反する違法なものであるとして上告した。
あてはめ
刑事訴訟法上の手続の流れにおいて、被告人の供述は証拠としての性格を有するが、裁判長による訴訟指揮権の範囲内で行われる質問が冒頭手続直後に実施されたとしても、それが直ちに被告人の防御権を侵害し、または手続規定に抵触するとはいえない。本件においても、裁判長が冒頭手続後に質問を行った事実は認められるが、それ自体が法に抵触して違法となる事由には当たらない。
結論
裁判長が冒頭手続終了後、証拠調べ前に被告人を質問することは必ずしも違法ではない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法311条(被告人の供述)や訴訟指揮権の行使に関連する事案での射程が想定される。実務上、現在の刑事訴訟法下では証拠調べの最後に行うのが通例であるが、法文上、裁判長が「いつでも」質問できるとする規定との整合性において、公判手続の柔軟な運用を認める判例として位置づけられる。答案上は、手続の適正や防御権侵害の有無を論じる際の消極的判断材料として活用し得る。
事件番号: 昭和27(あ)5472 / 裁判年月日: 昭和29年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官が自白調書を他の証拠と一括して取調べ請求したとしても、自白調書よりも前に他の証拠が取調べられたのであれば、その請求は違法ではない。また、その際、裁判所が被告人または弁護人に意見を求めるにあたり、自白調書と他の証拠を区別せず一括して意見を求めても違法ではない。 第1 事案の概要:検察官が、被告…