判旨
検察官が自白調書を他の証拠と一括して取調べ請求したとしても、自白調書よりも前に他の証拠が取調べられたのであれば、その請求は違法ではない。また、その際、裁判所が被告人または弁護人に意見を求めるにあたり、自白調書と他の証拠を区別せず一括して意見を求めても違法ではない。
問題の所在(論点)
検察官が自白調書と他の証拠を一括して取調べ請求すること、および裁判所がそれらについて一括して証拠意見を聴取することは、刑訴法(特に自白の取調順序に関する規定の趣旨)に照らして違法となるか。
規範
刑事訴訟法301条(自白の取調順序)に関連し、検察官による自白調書の取調請求が他の証拠と一括してなされたとしても、実際の取調べにおいて自白調書に先立って他の証拠が取り調べられるのであれば、当該請求手続は適法である。また、裁判所が証拠意見を聴取する際も、自白調書とそれ以外の証拠を区別せず一括して聴取することができる。
重要事実
検察官が、被告人の自白が記載された書面(自白調書)を、他の証拠と同時に一括して証拠調べの請求を行った。これに対し裁判所は、自白調書と他の証拠を一々区別することなく、一括して被告人または弁護人に証拠意見を求めた。実際の証拠調べの順序としては、自白調書よりも前に他の証拠の取調べが行われた。弁護側は、このような一括請求および一括での意見聴取の手続が刑訴法に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件では、検察官が一括して証拠調べを請求しているものの、実際の訴訟手続において、自白調書の取調べは他の証拠が取り調べられた後に行われている。これは自白よりも先に他の証拠を調べるべきとする原則に反しない。また、証拠意見の聴取手続においても、取調べの順序さえ守られていれば、意見聴取の段階で自白を厳格に分離して扱うことまでを法が求めているとは解されない。したがって、裁判所が一括して意見を求めたとしても、被告人の防御権を不当に侵害するものではなく、違法とはいえない。
結論
本件の取調請求および証拠意見の聴取手続は、いずれも違法ではない。したがって上告は棄却される。
実務上の射程
刑訴法301条が定める自白の取調順序の制限は、予断排除ではなく、自白の証明力を他の独立した証拠によってあらかじめ検討させる点にある。実務上、請求の形式や意見聴取の形式が「一括」であっても、最終的な取調べの「順序」が維持されていれば適法とされることを示した判例である。
事件番号: 昭和27(あ)517 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審判決が複数の犯罪事実を認定しながら証拠の標目を一括して挙示しても、判文と記録の照合により個別の証拠と事実の対応関係が明白であれば違法ではない。また、公判廷の自白以外の証拠を総合して事実認定がなされている限り、自白のみによる事実認定の禁止(憲法38条3項)には抵触しない。 第1 事案の概要:被…