判旨
第一審判決が複数の犯罪事実を認定しながら証拠の標目を一括して挙示しても、判文と記録の照合により個別の証拠と事実の対応関係が明白であれば違法ではない。また、公判廷の自白以外の証拠を総合して事実認定がなされている限り、自白のみによる事実認定の禁止(憲法38条3項)には抵触しない。
問題の所在(論点)
1. 複数の犯罪事実を認定する際に証拠標目を一括挙示することは、証拠に基づかない事実認定として違法となるか。2. 公判廷の自白がある場合に、他の証拠を総合して事実認定を行うことは憲法38条3項に抵触するか。
規範
判決書において複数の犯罪事実に対し証拠標目を一括挙示することは、判文と記録を照らし合わせ、どの証拠でどの事実を認めたかが客観的に明白である限り、訴訟法上の違法とはならない。また、憲法38条3項の自白による補強証拠の要否については、公判廷の自白と他の証拠を総合して事実を認定している場合には、同条に違反するものではない。
重要事実
被告人が複数の犯罪事実について起訴され、第一審判決がこれらを認定した際、証拠の標目を個々の犯罪事実ごとに分けず一括して挙示していた。被告人側は、これが公判廷の自白のみで事実を認定したものである、あるいは証拠と事実の対応が不明確であるとして、憲法違反や訴訟法違反を理由に上告した。
あてはめ
まず証拠標目の挙示方法について、本件判決文と記録を照合すれば、どの証拠がどの犯罪事実に対応しているかは明白であるといえる。したがって、一括挙示という形式をとっても、実質的に事実認定の根拠が欠如しているわけではない。次に、事実認定の過程において、原判決は被告人の公判廷における自白のみに依拠しているのではなく、他に挙げられた多くの証拠を総合して判断している。このため、自白以外の証拠による裏付け(補強)がなされていると評価でき、憲法違反の前提を欠いている。
結論
本件判決に憲法違反や訴訟法違反の事由は認められず、上告は棄却される。証拠標目の一括挙示であっても、事実との対応が明白であれば適法である。
実務上の射程
裁判所が判決書を作成する際の実務的運用(証拠標目の簡略化)を是認する射程を持つ。答案上では、判決書の理由不備(刑訴法335条1項、411条等)や、補強証拠の要否(憲法38条3項、刑訴法319条2項)が問われる場面で、判旨の論理を引用できる。
事件番号: 昭和27(あ)4125 / 裁判年月日: 昭和28年4月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項が要求する自白の補強証拠は、犯罪構成事実の全部にわたる必要はなく、自白にかかる事実の真実性を保障し得るものであれば足りる。 第1 事案の概要:被告人が犯行を認める自白をしていた事案において、その自白の内容を裏付ける一定の証拠(所論の各証拠)が存在した。弁護人は、自白の補強証拠が不十分…
事件番号: 昭和26(あ)4261 / 裁判年月日: 昭和28年4月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】有罪判決において、証拠の標目を示す際は、数個の犯罪事実に対し数多の証拠を一括して掲げる方法であっても、判文と記録の照合により事実認定の根拠が明白であれば足りる。 第1 事案の概要:被告人に対し、数個の犯罪事実について有罪の言渡しがなされた。その際、裁判所は各犯罪事実ごとに個別的な証拠の標目を示すの…