判旨
有罪判決において、証拠の標目を示す際は、数個の犯罪事実に対し数多の証拠を一括して掲げる方法であっても、判文と記録の照合により事実認定の根拠が明白であれば足りる。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法335条1項が求める「証拠の標目」の示し方として、複数の犯罪事実に対し証拠を包括的に一括して掲示する手法が許容されるか。
規範
有罪判決においては、各犯罪事実とそれを認めた証拠との関係を明らかにする必要があるが、必ずしも各事実ごとに個別的に証拠の標目を示す必要はない。数個の犯罪事実について数多の証拠を一括して掲げる方法であっても、判決書と記録を照らし合わせて、どの証拠によってどの事実を認めたかが明白である限り、証拠の標目の掲示として適法である。
重要事実
被告人に対し、数個の犯罪事実について有罪の言渡しがなされた。その際、裁判所は各犯罪事実ごとに個別的な証拠の標目を示すのではなく、複数の証拠の標目を一括して掲げる形式で事実認定の根拠を説明した。これに対し、弁護人が証拠関係の明示を欠く違法があるとして上告した事案である。
あてはめ
本件において、判決書に掲げられた証拠の標目は一括して説明されている。しかし、判旨によれば、判決文の記載内容と訴訟記録を照合すれば、どの証拠がどの犯罪事実の認定に用いられたかが明白に特定できる状態であった。したがって、事実認定の根拠を明らかにするという法の趣旨を損なうものではなく、違法とはいえないと評価される。
結論
判文と記録を照合して事実認定の根拠が明白である限り、証拠の標目を一括して掲げる判決形式は適法である。
実務上の射程
判決書の「罪となるべき事実」と「証拠の標目」の関係性が問題となる場面で、包括的表示の限界を示す基準として機能する。司法試験においては、判決の理由不備を論じる際の検討材料となるが、記録との照合による明白性が維持されているかが実務上の分水嶺となる。
事件番号: 昭和26(あ)5272 / 裁判年月日: 昭和28年4月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として判例違反を主張する場合には、違反とされる判例を具体的に明示する必要があり、これを欠く主張は不適法である。また、刑の軽重の比較に誤りがあったとしても、それが判決に影響を及ぼさない場合には、原判決を破棄する理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し、判例違反および量刑不当…
事件番号: 昭和26(れ)683 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
原判決が、判示第六の犯罪事実認定の証拠として、被告人の原審並に第一審公判における自白の外、Aに対する司法警察官の聴取書を掲げたのは、これを以て右被告人の自白を補強するためであつて、右聴取書におけるAの供述がその内容の全部に亘つて、右被告人の自白と符合するものではないとしても、少くとも、その外形的事実―例えば同人が自転車…
事件番号: 昭和29(あ)2607 / 裁判年月日: 昭和30年3月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】数個の譲渡事実であっても、それらを一個の犯罪行為として認めることができる場合には、包括一罪として訴因を特定することが可能である。 第1 事案の概要:被告人は、特定の物品につき複数回にわたる譲渡行為を行った。検察官は、これら数個の譲渡事実を個別の犯罪としてではなく、一括して一個の犯罪行為として起訴し…
事件番号: 昭和29(あ)891 / 裁判年月日: 昭和29年7月1日 / 結論: 棄却
所論公訴事実の記載は被告人が法定の除外事由がないのに昭和二七年一〇月下旬頃前後四回に亘りAから各粳精米五升を五五〇円宛で買受けたという趣旨たること明白であつて、刑訴二五六条三項にいわゆる「できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定して」訴因を明示しているものということができる。