一 窃盜罪の成立に必要である故意ありとするには、法廷の犯罪構成要件たる事實につき認識あるだけでは不充分であつて、かかる認識の外なお不正領得の意思あることを要する。 二 不正領得の意思とは單に物を毀棄又は隠匿する意思ではなく、權利者を排除して他人の物を恰も自己の所有物のごとくその物の經濟的用法に從つて利用又は處分する意思をいうものであつて、かかる經濟的支配意思が獨り自己の利益のためにするものに限らず専ら第三者の利益のためにするものをも含むものであることは刑法第二三六條、第二四六條、第二四九條各第二項後段の規定に照らし明らかである。されば原判決が被告人において第一審相被告人Aと共謀の上判示會社の命令又は承諾なくして第三者たる土木建築請負業Bに對し判示資材を賣却してこれを同人のため搬出することを決意したと判示した以上不正領得の意思の判示として缺くるところはないといわなければならない。
一 窃盜罪の成立と不正領得の意思 二 不正領得の意思の意義
刑法235條,刑法236條2項,刑法246條2項,刑法249條2項
判旨
窃盗罪における不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従い利用・処分する意思をいい、この意思には自己の利益だけでなく専ら第三者の利益を図る目的も含まれる。
問題の所在(論点)
窃盗罪の主観的要件として不法領得の意思が必要か。また、その意思は「自己の利益」を図る場合に限定されるか、あるいは「第三者の利益」を図る場合も含まれるか。
規範
窃盗罪の成立には、構成要件的事実の認識に加え、不法領得の意思を要する。不法領得の意思とは、①権利者を排除して他人の物を恰も自己の所有物の如くその物の経済的用法に従って利用又は処分する意思(権利者排除意思および利用処分意思)をいう。また、かかる経済的支配意思は、独り自己の利益のためにするものに限らず、専ら第三者の利益のためにするものをも含む。
重要事実
被告人は、製鉄所の倉庫番として鍵を預かっていたが、資材の処分権限は有していなかった。被告人は共犯者Aと共謀の上、会社の命令や承諾を得ることなく、第三者である土木建築請負業者Bに対し、倉庫内に保管されていた会社所有の資材を売却して搬出することを決意し、実行した。
あてはめ
被告人は会社に無断で資材を第三者Bに売却・搬出することを決意しており、本来の所有者である会社を排除して資材を処分しようとする意思が認められる(権利者排除意思・利用処分意思)。この際、被告人が自己の利得を目的としていたか否かにかかわらず、第三者Bの利益のために資材を処分しようとした以上、それは物の経済的用法に従って処分する意思に他ならない。したがって、第三者の利益を図る目的であっても、不法領得の意思が認められる。
結論
被告人には不法領得の意思が認められ、窃盗罪が成立する。
実務上の射程
不法領得の意思の定義(排除意思・利用処分意思)を示す際のリーディングケースである。特に「第三者の利益」目的でも足りる点について、強盗罪や詐欺罪との比較(刑法236条、246条等)から横断的に論じる際にも活用できる。答案上は、単なる毀棄隠匿意思と区別する文脈で明示的に定義を引用すべきである。
事件番号: 昭和37(あ)260 / 裁判年月日: 昭和37年6月26日 / 結論: 棄却
一 原判決の維持する第一審判決が、弁護人の主張に対する判断において認定判示した事実関係の下においては、被告人は、権利者を排除して本件物品に対する完全なる支配を取得し所有者と同様の実を挙げる意思即ち不正領得の意思を有していたこと明らかである。原判決は、右と、やや、理由を異にするが、その結論においては正当である。 二 註。…