本件非常上告の理由とするところは、要するに昭和二四年五月二八日倉吉簡易裁判所の言渡した判決において被告人は当時満一八才未満の少年であつたのに拘らず満一八才以上の者と誤認したという事実認定非難を前提として手続違背を主張するものであつて、非常上告の理由とならないものである(昭和二五年(さ)第三九号同二六年一月二三日第三小法廷判決)
裁判時に被告人が一八才未満であるのを一八才以上の者と誤認して言渡した判決と非常上告
旧刑訴法454条,旧少年法1条,旧少年法8条
判旨
非常上告は抽象的に法令適用の誤りを正すための制度であり、事実認定の誤りを前提として手続違背を主張することは、非常上告の理由にならない。
問題の所在(論点)
確定判決において、被告人の年齢を誤認したという「事実認定の誤り」を理由として、またはその誤った事実を前提とした「法令適用の違憲・違法」を理由として、非常上告を申し立てることができるか。
規範
非常上告(刑事訴訟法454条)は、法令の適用が誤っていることを抽象的に是正する制度である。したがって、確定判決における事実認定の誤りを是正すること、または事実認定の誤りを前提として手続の違法を主張することは、適法な非常上告の理由とはならない。
重要事実
被告人が犯行当時18歳未満の少年であったにもかかわらず、原判決(倉吉簡易裁判所)が被告人を18歳以上の者と誤認して判決を言い渡した。検事総長は、この年齢誤認という事実の誤りを前提として、少年法等の手続に違反したものであるとして、非常上告を申し立てた。
事件番号: 昭和25(さ)33 / 裁判年月日: 昭和26年6月29日 / 結論: 棄却
本件非常上告の理由とするところは、要するに昭和二四年一二月二八日名古屋簡易裁判所が言渡した判決において被告人は当時満一八才未満の少年であつたのに拘らず、満一八才以上の者と誤認したという事実認定非難を前提として手続違背を主張するものであつて、非常上告適法の理由とならないものである(昭和二五年(さ)第三九号同二六年一月二三…
あてはめ
本件の非常上告理由は、被告人が18歳未満であったという事実認定の誤りを非難するものである。これは個別の裁判における事実認定の当否を争うものにすぎない。非常上告の目的は法令解釈の統一にあり、前提となる事実関係を蒸し返すことは、制度の趣旨に照らして許容されない。したがって、年齢誤認という事実を前提とした手続違背の主張は、適法な理由に該当しない。
結論
本件非常上告は、適法な理由に基づかないものであるため、棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における非常上告の対象は「法令の違反」に限られる。答案上では、被告人の身分(年齢や国籍等)の誤認があっても、判決が確定している以上、非常上告による救済は極めて限定的である(事実認定の誤りを理由にできない)ことを示す際に引用する。
事件番号: 昭和25(さ)30 / 裁判年月日: 昭和26年7月6日 / 結論: 棄却
所論窃盗被告事件の確定判決は裁判時において既に成年に達していた被告人に対し少年法を適用したことにはなるがそれは同裁判所が前記のように被告人が生年月日を偽つていたために被告人が成年であつたにかかわらずこれを少年と誤認したことに基因するのである。而して非常上告は抽象的に法規適用の誤を正すことを目的とするものであつて個々の裁…
事件番号: 昭和28(さ)2 / 裁判年月日: 昭和28年4月28日 / 結論: 棄却
累犯加重の事由とされた前科に関し、確定判決に事実認定上の違法(審理不尽等)があることを主張し、かつこれを前提として同判決における累犯加重の違法を主張することは、非常上告の理由とならない。