判旨
非常上告の理由となる「事件の審判が法令に違反したこと」とは、法令の解釈の誤りを指し、法令適用の前提となる事実認定の誤りに基づく法令違反はこれに含まれない。したがって、判決後に被告人が少年であったと判明しても、判決時に成人として認定されていた以上、手続規定違反には当たらない。
問題の所在(論点)
判決確定後に前提事実(年齢)の誤認が判明した場合、それが刑事訴訟法454条の「事件の審判が法令に違反したこと」に該当するか。
規範
刑事訴訟法454条にいう「事件の審判が法令に違反したこと」とは、実体法・手続法を問わず法令の解釈に誤りがあることを指す。法令適用の前提事実の誤りにより結果的に法令違反が生じる場合は、法令の解釈適用の統一という非常上告の目的に照らし、これに含まれない。
重要事実
被告人は、公訴提起時および第一審判決時において20歳以上の成人であると認定され、懲役1年(執行猶予3年)の有罪判決を受けた。しかし、当該判決の確定後、被告人が実際には少年(20歳未満)であったことが判明した。検事総長は、検察官が少年法に基づく家庭裁判所への送致手続を執らずに公訴を提起し、裁判所が公訴棄却の判決をせず実体判決を下したことは法令に違反するとして、非常上告を申し立てた。
あてはめ
本件では、公訴提起時および第一審判決時において被告人が20歳以上であると認定されていたことが記録上明白である。この場合、検察官が家裁送致の手続を執らなかったことや、裁判所が公訴棄却せず実体判決を言い渡したことは、法令の解釈を誤ったものではない。判決後に真実の年齢が判明したとしても、それは前提事実の認定の誤りにすぎず、法令の解釈適用を統一する目的を有する非常上告の対象となる「法令の違反」には当たらない。
結論
本件非常上告は、法令適用の前提となる事実認定の誤りを主張するものであり、刑訴法454条の理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
非常上告において「法令違反」と「事実誤認」を厳格に区別する基準を示した。被告人の救済よりも法令解釈の統一を重視する制度趣旨から、認定された事実を前提とする限り法令の適用に誤りがない場合は、たとえその事実認定が客観的に誤っていても非常上告の理由とはならない。
事件番号: 昭和25(さ)30 / 裁判年月日: 昭和26年7月6日 / 結論: 棄却
所論窃盗被告事件の確定判決は裁判時において既に成年に達していた被告人に対し少年法を適用したことにはなるがそれは同裁判所が前記のように被告人が生年月日を偽つていたために被告人が成年であつたにかかわらずこれを少年と誤認したことに基因するのである。而して非常上告は抽象的に法規適用の誤を正すことを目的とするものであつて個々の裁…
事件番号: 昭和25(さ)33 / 裁判年月日: 昭和26年6月29日 / 結論: 棄却
本件非常上告の理由とするところは、要するに昭和二四年一二月二八日名古屋簡易裁判所が言渡した判決において被告人は当時満一八才未満の少年であつたのに拘らず、満一八才以上の者と誤認したという事実認定非難を前提として手続違背を主張するものであつて、非常上告適法の理由とならないものである(昭和二五年(さ)第三九号同二六年一月二三…
事件番号: 昭和25(さ)38 / 裁判年月日: 昭和26年7月6日 / 結論: 棄却
本件非常上告の理由とするところは、要するに昭和二四年五月二八日倉吉簡易裁判所の言渡した判決において被告人は当時満一八才未満の少年であつたのに拘らず満一八才以上の者と誤認したという事実認定非難を前提として手続違背を主張するものであつて、非常上告の理由とならないものである(昭和二五年(さ)第三九号同二六年一月二三日第三小法…
事件番号: 昭和25(さ)37 / 裁判年月日: 昭和28年7月18日 / 結論: 棄却
被告人の生存していることを前提としてなされた第二審判決に対し、その判決前に被告人が既に死亡していたことを主張し、これを前提として非常上告をすることは許されない。