判旨
緊急逮捕(刑事訴訟法210条)の制度は、憲法33条が定める令状主義の例外として合憲である。
問題の所在(論点)
令状によらない身体拘束を許容する刑事訴訟法210条の緊急逮捕の規定が、令状主義を定める憲法33条に違反しないか。
規範
刑事訴訟法210条に規定される緊急逮捕の制度は、一定の重大罪種につき、逮捕の必要性が高度に認められ、かつ、逮捕状を請求する時間的余裕がないという緊急事態において、事後に遅滞なく令状を請求することを条件に認められる。このような厳格な要件下での身体拘束は、憲法33条が要請する令状主義の趣旨に反するものではなく、合憲である。
重要事実
被告人が刑事訴訟法210条に基づき緊急逮捕された。弁護人は、当該逮捕手続自体が令状主義を定めた憲法に違反するものであるとして、本件逮捕の違憲性を主張し上告した。
あてはめ
憲法33条は、現行犯逮捕を除き、令状によらなければ逮捕されないと規定している。しかし、重大な犯罪が発生し、かつ急速を要する場合において、厳格な条件のもとで事後の令状呈示を予定する緊急逮捕は、実質的に令状主義の潜脱とはいえない。本件においても、原判決が認定した事実関係に基づき、同条の要件を満たす緊急逮捕の手続が採られており、憲法が許容する合理的範囲内の制約と解される。
結論
刑事訴訟法210条に基づく緊急逮捕は合憲である。したがって、本件逮捕手続に違憲の点はない。
実務上の射程
緊急逮捕の合憲性を端的に肯定した判例である。答案上は、令状主義の例外としての妥当性を論じる際の根拠として引用する。ただし、本決定自体は理由が極めて簡潔であるため、具体的な要件論については、最大判昭30・12・14等の詳細な判示を併せて参照し、記述を補うことが一般的である。
事件番号: 昭和26(あ)3953 / 裁判年月日: 昭和30年12月14日 / 結論: 棄却
刑訴第二一〇条の緊急逮捕の規定は憲法第三三条に違反しない。