判旨
刑事訴訟法210条の緊急逮捕の規定は、憲法33条に違反せず合憲である。裁判官の令状をあらかじめ要しない場合であっても、厳格な要件下で事後に令状を求める手続は、憲法の趣旨に反するものではない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法210条が定める緊急逮捕の規定は、令状によらない逮捕を現行犯のみに限定する趣旨と解される憲法33条に違反し、違憲無効となるか。
規範
憲法33条は、現行犯逮捕を除き令状によらなければ逮捕されないとする令状主義を定めている。しかし、緊急逮捕(刑訴法210条)は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したと疑うに足りる充分な理由がある場合で、かつ、急速を要し裁判官の令状を求めることができないときに限定されている。その上、逮捕後直ちに令状請求手続を求めていることから、憲法33条の趣旨を潜脱するものではなく、同条に違反しない。
重要事実
本件において被告人側は、緊急逮捕を認めた刑事訴訟法210条は令状主義を定める憲法33条に違反し無効であると主張した。また、仮に同条が合憲であったとしても、本件における実際の緊急逮捕手続は同条が定める要件(重大性・充分な理由・緊急性)を欠いており、違法な逮捕であると主張して上告した。
あてはめ
緊急逮捕は、対象を重大犯罪に限定し、かつ令状を取得する余裕がない緊急事態に限定されている。さらに、逮捕後に直ちに裁判官の審査(令状発付手続)を受けることが義務付けられており、司法の抑制が事後的に及ぶ仕組みが担保されている。このような厳格な制約下での身分拘束は、憲法33条が許容する適正手続の範囲内にあると解される。本件における具体的な逮捕事由の存否については、原審(二審)の事実認定を覆すに足りる証拠や事情は認められない。
結論
刑事訴訟法210条は憲法33条に違反せず合憲である。したがって、同条に基づく適法な緊急逮捕が行われた本件において、憲法違反を理由とする上告は理由がない。
実務上の射程
緊急逮捕の合憲性を明確に認めたリーディングケースである。司法試験においては、令状主義の例外の妥当性を論じる際の理論的根拠(事後令状による司法抑制の担保)として引用する。ただし、本判決は制度の合憲性を述べるものであり、個別の緊急逮捕が「緊急性」や「充分な理由」を欠く場合は、本条の要件違反として違法となる点に注意が必要である。
事件番号: 昭和30(あ)466 / 裁判年月日: 昭和32年6月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】緊急逮捕(刑訴法210条)は、憲法33条が要求する厳格な制約の下、急速を要し令状を求める余裕がない場合に限って認められるものであり合憲である。また、被疑者が特定され、逮捕の実を挙げるために緊急の必要があると認められる状況下では、理由を告げるための接近行為自体も適法な職務執行となる。 第1 事案の概…
事件番号: 昭和30(あ)463 / 裁判年月日: 昭和32年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】緊急逮捕(刑訴法210条)は、一定の重罪について「充分な理由」と「急速を要し、逮捕状を求めることができない」という厳格な制約の下で事後の審査を条件とするものであり、憲法33条に違反しない。また、氏名等が不明でも、捜査官が容貌等により本人を直ちに犯人と識別・特定し得る場合には、同条の要件を満たす。 …
事件番号: 昭和26(あ)3953 / 裁判年月日: 昭和30年12月14日 / 結論: 棄却
刑訴第二一〇条の緊急逮捕の規定は憲法第三三条に違反しない。