刑訴法二一〇条の規定が憲法三三条に違反しないとされた事例
憲法33条,刑訴法210条
判旨
緊急逮捕を規定する刑事訴訟法210条は、憲法33条の令状主義に違反しない。事後の令状審査等の厳格な要件を課すことで、基本的人権の保障と公共の福祉の調和を図る制度として合憲である。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法210条が定める緊急逮捕の制度は、逮捕状なしに人身を拘束することを認めている点において、憲法33条が要請する令状主義に違反し、違憲ではないか。
規範
憲法33条が規定する令状主義の趣旨は、司法権による事前の抑制を通じて不当な人身の拘束を防止することにある。しかし、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる重罪を犯したと疑うに足りる充分な理由がある場合であって、急速を要し裁判官の逮捕状を求めることができないときは、直ちにその理由を告げて被疑者を逮捕し、その直後に逮捕状を求める手続をとることを条件として、令状なき逮捕も憲法の許容する合理的な制約として認められる。
重要事実
上告人は、強盗殺人被告事件等の刑事手続において、刑事訴訟法210条に基づく緊急逮捕が憲法33条に違反するものであると主張して、その手続の違憲性を争った(具体的な犯罪事実は、本判決文からは不明)。
あてはめ
緊急逮捕は、①死刑・無期・長期3年以上の重罪という重大な犯罪嫌疑があること、②急速を要し令状を待てない客観的緊急性があること、③逮捕後直ちに令状請求の手続を行うこと、という厳格な要件を課している。このような限定的な条件下での無令状逮捕は、公共の福祉のために必要な合理的例外であり、事後の司法審査による担保がある以上、憲法33条が禁止する不当な拘束には当たらないといえる。本件においても、同条の規定に基づく運用は合憲である(具体的なあてはめの事実は、本判決文からは不明)。
結論
刑事訴訟法210条は憲法33条に違反しないため、緊急逮捕は適法である。
実務上の射程
緊急逮捕の合憲性を端的に示した判例である。司法試験の答案上は、憲法33条の例外として認められる論理構成(事前令状の原則と、事後令状による補充)を示す際に引用する。実務的には、刑訴法210条の要件(重大性・緊急性・事後の令状請求)を一つでも欠けば違法となる点に注意を要する。
事件番号: 昭和30(あ)466 / 裁判年月日: 昭和32年6月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】緊急逮捕(刑訴法210条)は、憲法33条が要求する厳格な制約の下、急速を要し令状を求める余裕がない場合に限って認められるものであり合憲である。また、被疑者が特定され、逮捕の実を挙げるために緊急の必要があると認められる状況下では、理由を告げるための接近行為自体も適法な職務執行となる。 第1 事案の概…
事件番号: 昭和30(あ)463 / 裁判年月日: 昭和32年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】緊急逮捕(刑訴法210条)は、一定の重罪について「充分な理由」と「急速を要し、逮捕状を求めることができない」という厳格な制約の下で事後の審査を条件とするものであり、憲法33条に違反しない。また、氏名等が不明でも、捜査官が容貌等により本人を直ちに犯人と識別・特定し得る場合には、同条の要件を満たす。 …
事件番号: 昭和26(あ)3953 / 裁判年月日: 昭和30年12月14日 / 結論: 棄却
刑訴第二一〇条の緊急逮捕の規定は憲法第三三条に違反しない。