判旨
緊急逮捕(刑訴法210条)は、一定の重罪について「充分な理由」と「急速を要し、逮捕状を求めることができない」という厳格な制約の下で事後の審査を条件とするものであり、憲法33条に違反しない。また、氏名等が不明でも、捜査官が容貌等により本人を直ちに犯人と識別・特定し得る場合には、同条の要件を満たす。
問題の所在(論点)
緊急逮捕(刑訴法210条)の規定は憲法33条に違反するか。また、氏名不明の集団犯に対し、人相・体格等による識別が可能な段階で緊急逮捕に着手することは同条の要件を充足するか。
規範
1. 刑訴法210条は、一定の重罪につき、高度の蓋然性(充分な理由)と緊急性(急速を要し、令状を求める時間的余裕がないこと)がある場合に限り、事後の令状発付を条件に無令状逮捕を認めるものであり、合憲である。2. 「充分な理由」があるというためには、必ずしも氏名・住所が判明している必要はなく、捜査官が被疑者と対面した際に犯人と識別し指摘できる程度に特定されていれば足りる。3. 緊急逮捕に着手するため被疑者に接近する行為も適法な職務執行に含まれる。
重要事実
被告人らは、朝鮮人集団による工場侵入・暴行事件(重罪に該当)に関与した疑いがあった。警察官らは、犯行後間もなく現場付近の事務所に集結していた集団の中に犯人がいることを確認したが、個人の氏名や住所は不明であり、かつ多数の者が不穏な状況で滞留していた。警察官らが、容貌等から犯人と識別できる被疑者を緊急逮捕するために接近したところ、被告人らが暴行・傷害を加えて妨害したため、公務執行妨害罪等で起訴された。
あてはめ
1. 憲法33条の例外として刑訴法210条は合憲である。2. 被疑者の特定について、当時の混乱した状況下では氏名等の詳記は困難だが、刑事が見れば直ちに犯人と識別し得る程度に特定されていた以上、「充分な理由」の要件を欠くものではない。3. 緊急性の点でも、逮捕状を請求している間に被疑者が立ち去り、または反抗態勢を強化する恐れがあったことから、令状を求める余裕がない事情があったといえる。4. 理由の告知については、逮捕のため接近する段階での暴行であれば、告知前であっても適法な職務執行に対する妨害となり、公務執行妨害罪が成立する。
結論
刑訴法210条は合憲であり、本件における緊急逮捕の着手も適法な職務執行である。したがって、これに抵抗した被告人らには公務執行妨害罪が成立する。
実務上の射程
緊急逮捕の合憲性および「特定」の程度、さらには逮捕の着手段階における公務執行妨害罪の成否を判断する際のリーディングケースとして活用できる。特に氏名不詳者の集団犯罪における適法性の検討に有用である。
事件番号: 昭和30(あ)466 / 裁判年月日: 昭和32年6月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】緊急逮捕(刑訴法210条)は、憲法33条が要求する厳格な制約の下、急速を要し令状を求める余裕がない場合に限って認められるものであり合憲である。また、被疑者が特定され、逮捕の実を挙げるために緊急の必要があると認められる状況下では、理由を告げるための接近行為自体も適法な職務執行となる。 第1 事案の概…
事件番号: 昭和30(あ)442 / 裁判年月日: 昭和32年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法210条の緊急逮捕規定は、身体の自由を保障する憲法33条に違反せず合憲である。また、捜索・逮捕に直接従事する者だけでなく、現場で協力・排除にあたる警察職員への暴行も公務執行妨害罪の対象となる。 第1 事案の概要:被告人らは、警察職員による捜索および逮捕の執行現場において、当該職務に直接従…