刑訴第二一〇条の緊急逮捕の規定は憲法第三三条に違反しない。
刑訴第二一〇条の緊急逮捕の規定は合憲か
憲法33条,刑訴法210条
判旨
刑事訴訟法210条の緊急逮捕規定は、厳格な要件と逮捕後直ちに裁判官の審査を受ける手続的保障が備わっていることから、憲法33条の令状主義の趣旨に反せず合憲である。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法210条(緊急逮捕)の規定は、憲法33条が定める令状主義(現行犯逮捕以外の逮捕には裁判官の発する令状を必要とする原則)に違反し、違憲ではないか。
規範
憲法33条が令状主義を原則としながら現行犯逮捕を例外とする趣旨は、事態の性質上、急速を要するだけでなく犯罪の嫌疑が明白であり、裁判官の事前の判断を待つまでもない場合があるからである。したがって、①死刑・無期・長期3年以上の重罪を犯したと疑うに足りる充分な理由があり、②急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない緊急已むを得ない場合に限り、③逮捕後直ちに裁判官の審査を受けて逮捕状の発行を求めることを条件とするのであれば、かかる緊急逮捕の制度は憲法の令状主義の趣旨に反しない。
重要事実
被告人が、刑事訴訟法210条に基づく緊急逮捕が憲法33条の令状主義に違反する旨を主張して上告したもの。同条は、重罪の疑いがある充分な理由と、急速を要して逮捕状を求めることができない場合に、理由を告げて逮捕できるとする一方、逮捕後は直ちに逮捕状の請求手続を行い、発付されない場合は直ちに釈放すべきことを定めている。
あてはめ
緊急逮捕は、対象を長期3年以上の懲役等にあたる重罪に限定し、かつ逮捕を急がなければならない緊急の必要性がある場合に限定されている。さらに、逮捕後に「直ちに」裁判官へ逮捕状を請求し、司法的な審査を受けることが義務付けられており、令状が得られない場合には直ちに釈放が強制される。このような厳格な制約の下で認められる手続は、実質的に司法官憲による事前審査に準ずる保障があるといえる。また、捜査上の必要性と人権保障の調和の観点から、現行犯に準じて令状なしの拘束を認める合理性が認められる。
結論
刑事訴訟法210条は憲法33条に違反しない。したがって、同規定に基づく逮捕は合憲であり、被告人の上告を棄却する。
実務上の射程
緊急逮捕の合憲性を支える論拠として重要である。実務上は、緊急逮捕が事後的に違法とされるのを防ぐため、要件(重罪性・充分な嫌疑・緊急性)および「直ちに」逮捕状を請求したかという手続的適法性が厳密に審査される。答案上は、令状主義の例外として緊急逮捕が認められる根拠(合理性・緊急性・事後的審査の充足)を説明する際に本判例を引用する。
事件番号: 昭和53(あ)51 / 裁判年月日: 昭和53年4月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】緊急逮捕を規定する刑事訴訟法210条は、憲法33条の令状主義に違反しない。事後の令状審査等の厳格な要件を課すことで、基本的人権の保障と公共の福祉の調和を図る制度として合憲である。 第1 事案の概要:上告人は、強盗殺人被告事件等の刑事手続において、刑事訴訟法210条に基づく緊急逮捕が憲法33条に違反…
事件番号: 昭和30(あ)463 / 裁判年月日: 昭和32年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】緊急逮捕(刑訴法210条)は、一定の重罪について「充分な理由」と「急速を要し、逮捕状を求めることができない」という厳格な制約の下で事後の審査を条件とするものであり、憲法33条に違反しない。また、氏名等が不明でも、捜査官が容貌等により本人を直ちに犯人と識別・特定し得る場合には、同条の要件を満たす。 …