判旨
刑事訴訟法405条が規定する上告理由の制限は、憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条が、上告理由を憲法違反や最高裁判所(または上告裁判所である高等裁判所)の判例と相反すること等に限定していることが、憲法に違反するか(上告権の制限の合憲性)。
規範
上告審の役割を法律審として限定し、上告理由を憲法違反や判例相反等に限定する刑事訴訟法405条の規定は、憲法が保障する適正な裁判を受ける権利を侵害するものではなく、合憲である。
重要事実
被告人両名が上告を申し立てた際、弁護人は刑事訴訟法405条が上告理由を不当に制限しており違憲である旨を主張した。これに対し、最高裁判所が同条の憲法適合性について判断を下したものである。
あてはめ
最高裁判所は、過去の判例(昭和23年3月10日大法廷判決等)を引用し、刑事訴訟法405条の規定は違憲ではないと判示している。上告審は事後審としての性格を有し、審理の効率化や法律解釈の統一という目的から、上告理由を特定の重大な事由に限定することは立法府の合理的な裁量範囲内にあると解される。
結論
刑事訴訟法405条は憲法に違反しないため、本件上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟において、単なる事実誤認や量刑不当を理由に上告することは認められず、刑訴法405条所定の事由がない限り上告は受理されないという実務上の原則を支える判例である。ただし、刑訴法411条による職権破棄の可能性は別途考慮される。
事件番号: 昭和25(あ)1307 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないため、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:本件の具体的な事実関係については、提示された判決文からは不明であるが、被告人側が弁護人を通じて上告趣意を提出し、上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所…
事件番号: 昭和26(あ)4194 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告について、事実誤認や量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、違憲の主張についても、先例の趣旨に照らし、憲法違反は認められない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、その主張内容は事実誤認および量刑不当であった。また、弁護人からも憲法違反を理由とする上告がなさ…
事件番号: 昭和25(あ)1207 / 裁判年月日: 昭和26年5月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない場合に上告を棄却する判断を示したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てた事案。具体的な公訴事実や下級審の判断内容については、本判決文(決定文)からは不明である。 第2 問題の所在(論点):被告人および弁護人が主張する上告…