判旨
本判決は、証拠によらない事実認定があるとの主張や補強証拠の存否に関する主張がなされた事案において、これらが憲法違反の主張として形式を整えていても、実質的には証拠評価や事実認定の不当をいうものにすぎない場合には、適法な上告理由に当たらないと判示しました。
問題の所在(論点)
証拠によらない事実認定や補強証拠の欠如を理由とする主張が、刑事訴訟法405条の定める適法な上告理由(特に憲法違反)に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由において、憲法違反を主張する場合には、憲法解釈の誤りや違憲判断が判決に影響を及ぼしていることが必要である。実質的に証拠によらない事実認定があるとの主張や、補強証拠の存否を争う主張は、実質的には事実誤認または証拠法則の適用の誤りをいうものであり、適法な上告理由(同条各号)には該当しない。
重要事実
被告人が刑事裁判の判決に対し、証拠によらない事実認定がなされていること、および補強証拠が存在しないにもかかわらず有罪とされたことが憲法違反にあたるとして上告した事案。なお、具体的な事件の内容(公訴事実等)については判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人が第一点として主張した憲法違反の主張は、その実質において証拠によらない事実認定が行われていると主張するものであり、第二点の補強証拠に関する主張も、記録上補強証拠が存在することから憲法違反の前提を欠くものである。これらの主張は、事実認定の当否や証拠の評価を争うものであって、憲法の解釈を直接論ずるものではない。したがって、法405条が定める限定的な上告理由を構成するものではないと判断される。
結論
本件上告は刑法405条の上告理由に当たらないため、棄却を免れない。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟法上の上告理由の厳格性を確認するものである。答案作成上は、証拠法則(319条2項等)の違反を単に「憲法違反」と読み替えて上告理由とすることはできないという、上告審の構造的理解を補強する際に参照し得る。
事件番号: 昭和25(あ)2415 / 裁判年月日: 昭和27年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴趣意書に記載されず原審の判断を受けていない主張は適法な上告理由にならず、憲法違反を主張しても実質が量刑不当であれば同様である。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起し、弁護人が上告趣意書を提出した。その第一点では、控訴趣意書には記載されておらず、原審(控訴審)での判断も経ていない新たな主張がな…