判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所の組織・構成において偏頗のおそれのない裁判所を指し、共犯者間での量刑の差異のみを理由として同規定違反を問うことはできない。
問題の所在(論点)
共犯者間での量刑の不均衡が生じている場合、それが直ちに憲法37条1項の保障する「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を侵害するか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」による裁判とは、裁判所の組織・構成において偏頗(偏り)のおそれのない裁判所による裁判を指す。
重要事実
被告人AおよびBが関与した刑事事件において、被告人らは、共犯者間での量刑の相違があることを捉え、被告人の側から見て偏頗である(不公平である)と主張し、第一審判決を是認した原判決が憲法37条1項に違反すると訴えて上告した。
あてはめ
憲法が保障する「公平な裁判所」は、裁判所の人的組織や構成自体に客観的な偏りの疑いがないことを保障する概念である。本件において、被告人側が指摘する共犯者間での量刑の差異は、裁判所の組織構成に関する問題ではない。したがって、被告人の主観において量刑が不公平に感じられるとしても、それは組織構成上の偏頗には当たらず、同条項の違反を基礎付けるものではない。
結論
共犯者間での量刑の相違があっても、裁判所の組織・構成に偏りがない限り、憲法37条1項違反とはならない。
実務上の射程
憲法上の「公平な裁判所」の定義を限定的に解釈する際(組織的・構成的公平性)のリーディングケースとして活用する。量刑不当を理由とした憲法違反の主張を退ける際の定型的な規範として機能するが、刑事訴訟法上の「裁判官の除斥・忌避」制度の憲法的根拠としても参照される。
事件番号: 昭和23(れ)431 / 裁判年月日: 昭和23年12月27日 / 結論: 棄却
一 右檢事聽取書は、被告人が警察署に任意に出頭した日より一五日を經た昭和二二年五月六日に作成されたものであるが、被告人が勾留されたのは、同年同月二日であるから、勾留された日から四日後に作成されたのであり、右檢事聽取書記載の被告人の供述は、不當に長く拘禁された後の自白であるということは當を得ない。 二 憲法第三七條に所謂…