判旨
上告趣意書において上告の趣意が具体的に明示されていない場合や、単なる量刑不当の主張にとどまる場合は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、不適法として棄却される。
問題の所在(論点)
上告趣意書において上告の趣意が明示されていない場合、および量刑不当のみを理由とする上告が、刑事訴訟法405条の上告理由として適法か。
規範
上告趣意書には上告の趣意を明示しなければならず、それがなされていない場合、または主張の内容が単なる量刑不当にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の定める適法な上告理由にはあたらない。また、職権で判決を取り消すべき刑事訴訟法411条の事由が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てた事案。弁護人の上告趣意第一点は、趣意書自体にその趣意が明示されていなかった。また、弁護人の第二点および被告人本人の上告趣意は、いずれも量刑の不当を訴えるものであった。
あてはめ
弁護人の第一点については、趣意書において具体的な趣意の明示がないため、形式的に不適法である。第二点および被告人本人の主張については、量刑の不当をいうものにすぎず、法律審である最高裁判所への上告理由(同法405条)には該当しない。さらに、記録を精査しても職権破棄事由(同法411条)は認められないと判断される。
結論
本件上告は不適法または理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき棄却される。
実務上の射程
上告趣意書の記載要件および法律審における上告理由の限定性を確認する事例である。実務上、上告趣意書には憲法違反や判例相反等の具体的理由を明示する必要があり、単なる事実誤認や量刑不当の主張は原則として受け入れられないことを示している。
事件番号: 昭和25(あ)2115 / 裁判年月日: 昭和26年5月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立て、自ら上告趣意書を提出した事案。判決文には具体的な公訴事実や下級審の判断内容についての詳細は記…