判旨
被告人の自白を内容とする証拠の取調べは、他の証拠の取調べが終わった後に行われれば足り、その取調請求自体が他の証拠と同時になされたとしても刑事訴訟法301条に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白を内容とする証拠の取調請求が、他の証拠の取調請求と同時になされた場合、刑事訴訟法301条の「他の証拠の取調べが終わつた後」という順序制限に違反するか。
規範
刑事訴訟法301条は、被告人の自白を内容とする証拠の取調べ順序を、他の証拠の取調べが終わった後にすべきものと定めている。本規定の趣旨は、予断を排除し公正な裁判を期することにあるが、証拠調請求の段階から制限するものではなく、実際の証拠調べの順序が適正であれば足りる。
重要事実
被告人の供述調書等の自白証拠について、検察官が他の証拠と共に取調請求を行った。第一審の公判手続において、裁判所はこれらの証拠につき、他の証拠の取調べが完了した後に、記号の順序に従って順次証拠調べを実施した。
あてはめ
刑事訴訟法301条が規定する順序制限は、あくまで「取調べ」の段階に関する制約である。本件において、公判記録によれば、自白証拠の取調請求自体は他の証拠と同時になされているものの、実際の証拠調べは他の証拠の取調べが終了した後に実施されている。したがって、手続上の実質的な順序は法定の要件を満たしており、同条に違反する不当な手続は存在しないと解される。
結論
被告人の自白証拠の取調べが他の証拠の終了後に行われた以上、その請求時期にかかわらず刑事訴訟法301条違反には当たらない。
実務上の射程
証拠調べの順序(刑訴法301条)に関する基本判例である。答案上は、証拠調べ手続の適法性を論ずる際、請求時ではなく実際の取調べの前後関係が重要であることを示す根拠として活用できる。なお、同条は裁判官の予断排除を目的とするものであるため、実務上の運用指針としての性質が強い。
事件番号: 昭和26(あ)1753 / 裁判年月日: 昭和28年5月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を内容とする証拠の取調請求が他の証拠と同時になされた場合であっても、実際の取調が他の証拠の取調後になされるのであれば、当該請求手続は刑事訴訟法に違反しない。 第1 事案の概要:本件において、検察官は被告人A及びBに関する自白調書の取調請求を他の証拠と共に行った。しかし、第一審における実…