判旨
被告人に対して必要な証拠調べがなされている場合には、証拠調べがなされていないことを前提とする憲法31条違反の主張は、その前提を欠き適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
被告人に対する証拠調べが実際に行われている場合において、証拠調べがなされていないことを前提として憲法31条違反を主張することは、適法な上告理由となるか。
規範
適正な手続の保障(憲法31条)の違反を主張するにあたっては、主張の前提となる事実関係(証拠調べの不実施等)が記録上認められることを要する。裁判所が必要な証拠調べを適法に実施している場合には、手続上の瑕疵を理由とする違憲の主張は認められない。
重要事実
被告人Bの弁護人は、第一審において被告人Bに関する証拠調べがなされていないと主張し、かかる手続上の不備は憲法31条に違反するものであるとして上告を申し立てた。
あてはめ
本件記録(第一審第二回公判調書)によれば、被告人Bについても必要な証拠調べがなされていることが明らかである。したがって、証拠調べがなされていないという弁護人の主張は事実を誤解したものであり、憲法31条違反の主張はその前提を欠いているといえる。
結論
本件各上告を棄却する。証拠調べが実施されている以上、手続の適正を欠くとの主張は理由がない。
実務上の射程
刑事訴訟において、手続的保障の侵害を理由に憲法違反を主張する際には、客観的な訴訟記録に基づき前提事実を確定させる必要があることを示している。実務上は、公判調書の記載を確認し、主張の前提となる事実の有無を慎重に吟味すべきことを示唆するものである。
事件番号: 昭和25(あ)2841 / 裁判年月日: 昭和27年2月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人が主張した憲法31条違反の訴えが、実質的には刑訴法411条の職権破棄事由を主張するものであると判断し、同条を適用すべき事由は認められないとして上告を棄却した。 第1 事案の概要:上告人(被告人)の弁護人は、憲法31条(適正手続の保障)を援用して上告を申し立てた。しかし、その主張の具…