判旨
身許調書の証拠調べ手続において、原判決の認定に照らし判決に影響を及ぼすべき明らかな違法が認められない限り、上告理由とはならない。また、当該手続が憲法31条に違反するという主張も、実質が訴訟法違反にすぎない場合は適法な上告理由を構成しない。
問題の所在(論点)
身許調書の証拠調べ手続に瑕疵がある場合、それが直ちに憲法31条違反や、判決に影響を及ぼすべき明らかな違法として上告理由となるか。
規範
刑事訴訟法上の証拠調べ手続に関する規定に反するとの主張は、それが判決に影響を及ぼすことが明らかな違法(刑訴法379条、405条等)といえない限り、適法な上告理由とはならない。また、単なる訴訟法違反の主張を憲法31条違反と称しても、実質において同法405条の上告理由には当たらない。
重要事実
被告人の身許調書について証拠調べが行われたが、弁護人はその手続に違法があるとして、憲法31条違反および訴訟法違反を理由に上告を申し立てた。原判決では当該手続に違法はない、あるいは判決に影響を及ぼさないものとして処理されていた。
あてはめ
論旨は憲法31条違反を主張するが、その実体は証拠調べ手続という訴訟法上の違反を指摘するものにすぎない。また、記録を精査しても、身許調書の証拠調べ手続に判決の結論を左右するほどの重大な違法は認められない。したがって、刑訴法411条を適用して職権で破棄すべき事由も存在しないと判断される。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、棄却されるべきである。
実務上の射程
証拠調べ手続の瑕疵を憲法違反として構成することの困難さと、上告審における「判決に影響を及ぼすべき明らかな違法」という要件の厳格さを示す事例である。答案上は、手続違法を論じる際に単なる憲法違反に逃げるのではなく、具体的・個別的な訴訟法違反の程度を検討すべき指針となる。
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【結論(判旨の要点)】被告人が公務員であることの判示が原判決文から明らかであれば、公務員職権濫用罪等の公務員を主体とする犯罪において、その身分に関する判示を欠くという違法は存在しない。 第1 事案の概要:被告人Aが公務員職権濫用等の罪に問われた事案において、弁護人は原判決に被告人が公務員であることの判示が欠けており、法…
事件番号: 昭和31(あ)4407 / 裁判年月日: 昭和35年4月12日 / 結論: 棄却
一 被告人が控訴をした事件について、控訴裁判所が、第一審において有罪とした手段結果の関係にある私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載の犯罪事実のうち、公正証書原本不実記載の点を無罪とした場合に、第一審の刑より軽い刑を言い渡さなくても刑訴第四〇二条に違反しない。 二 刑訴法第四八条第二項にいう「重要な事項」とは、ことが…