判旨
被告人の自白を内容とする証拠の取調請求が他の証拠と同時になされた場合であっても、実際の取調が他の証拠の取調後になされるのであれば、当該請求手続は刑事訴訟法に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白を内容とする証拠(自白調書)を他の証拠と同時に取調請求することが、他の証拠の取調後でなければ自白の取調請求ができないとする法的制約(補強証拠先行の原則、現行刑訴法301条等)に違反するか。
規範
自白調書の取調請求の適法性は、他の証拠との請求の順序そのものではなく、実際の取調の順序によって決せられる。すなわち、他の証拠と同時に自白調書の取調請求がなされた場合であっても、自白調書よりも前に他の証拠が取り調べられたのであれば、刑事訴訟法(当時の規定、現行法301条参照)に抵触せず、違法ではない。
重要事実
本件において、検察官は被告人A及びBに関する自白調書の取調請求を他の証拠と共に行った。しかし、第一審における実際の証拠調べの手続においては、当該自白調書の取調は他の証拠の取調が完了した後に行われていた。
あてはめ
記録によれば、第一審において被告人らの自白調書の取調は、他の証拠の取調後になされていることが明白である。取調請求が同時であっても、実質的な取調順序において自白が後置されている以上、先行する他の証拠によって自白の任意性や証明力の判断がなされる土壌が整えられたといえる。したがって、請求手続に瑕疵があるとは認められない。
結論
自白調書の取調が他の証拠の取調後に行われている以上、取調請求自体は違法ではなく、原判決を維持すべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法301条の「自白の証明力を争う余地」を確保するための取調順序の制限について、請求時ではなく実施時を基準とする判例である。実務上、一括して証拠請求を行う際の適法性を担保する根拠となる。
事件番号: 昭和25(あ)3114 / 裁判年月日: 昭和27年12月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を内容とする証拠の取調べは、他の証拠の取調べが終わった後に行われれば足り、その取調請求自体が他の証拠と同時になされたとしても刑事訴訟法301条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の供述調書等の自白証拠について、検察官が他の証拠と共に取調請求を行った。第一審の公判手続において、裁判所…
事件番号: 昭和26(あ)1141 / 裁判年月日: 昭和28年1月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の書面が他の証拠と同時に証拠調請求された場合であっても、実際の証拠調べにおいて他の証拠の後に取り調べられるのであれば、刑訴法301条の趣意に反しない。 第1 事案の概要:被告人の自白を内容とする書面が、犯罪事実に関する他の証拠と同時に証拠調請求された。しかし、実際の証拠調手続においては、他の証…