判旨
被告人の自白を内容とする証拠の取調請求および実施について、被害に関する書類等の取調に続いて順次これを行うことは、刑事訴訟法301条の法意に反しない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法301条が規定する「自白の証拠の取調請求時期の制限」の意義と、他の証拠の取調請求と同時に自白の取調請求を行い、順次取り調べることの適法性。
規範
刑事訴訟法301条は、被告人の自白を内容とする証拠につき、他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することができないと規定する。しかし、証拠調手続において、被害の事実や犯人性の立証に資する他の証拠の取調請求とあわせて自白の証拠を請求し、かつ、実際の証拠調の順序としても他の証拠に続いて自白の証拠が取り調べられるのであれば、同条の趣旨に反するものではない。
重要事実
第一審の第一回公判期日において、検察官は被告人3名による被害事実、犯行主体、情状に関する立証のため、被害者7名の犯罪届書や被害始末書、および被告人らの自白が記載された司法警察員等に対する各供述調書や弁解録取書等の取調を一括して請求した。被告人および弁護人の同意に基づき、裁判官はこれら全部の証拠調を決定した。実際の実施においては、まず被害に関する書類が朗読され、それに続いて各自白供述調書が順次朗読された。原判決(二審)はこの証拠調の手続が刑訴法301条に違背すると判断したため、検察官が上告した。
あてはめ
本件では、検察官は被害に関する書類と自白供述調書の取調を同時に請求しているが、証拠調の実態を見ると、まず被害に関する書類の取調が行われ、その後に自白供述調書の取調がなされている。このような順序による証拠調の実施は、自白以外の証拠によって一定の心証が形成された後に自白を検討させるという刑訴法301条の要請を満たしているといえる。したがって、請求の手続および実施の態様は同条の法意に反する違法なものとは認められない。
結論
第一審の証拠調は刑訴法301条に反しない。原判決がこれを違背としたのは判例違反であり、破棄を免れない。
実務上の射程
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)との関係で、予断排除の観点から自白を最後に調べるべきとする原則を確認する事案である。実務上は、他の証拠と同時に請求しても、取調の実施順序が「他の証拠→自白」の順であれば適法とされることを示しており、一括請求の許容範囲を画定する基準として機能する。
事件番号: 昭和27(あ)2721 / 裁判年月日: 昭和28年2月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】警察段階で自白を強制されたとの主張があっても、第一審が証拠として引用したのが任意性に争いのない検察官調書である場合、憲法違反の主張はその前提を欠く。 第1 事案の概要:被告人は、警察段階での取調べにおいて自白を強制されたと主張して上告した。しかし、第一審判決が証拠として引用したのは、被告人に対する…