判旨
警察段階で自白を強制されたとの主張があっても、第一審が証拠として引用したのが任意性に争いのない検察官調書である場合、憲法違反の主張はその前提を欠く。
問題の所在(論点)
警察段階で不当な自白の強制があったと主張される場合において、任意性に争いのない検察官調書を証拠として判決の基礎とすることが、憲法38条2項等の自白排除法則に抵触するか。
規範
自白の証拠能力(憲法38条2項、刑訴法319条1項)が争われる場合であっても、裁判所が証拠として採用した供述調書自体に任意性が認められ、かつその任意性について当事者間に争いがないときは、他の段階での不当な働きかけの有無にかかわらず、当該調書の証拠採用は適法である。
重要事実
被告人は、警察段階での取調べにおいて自白を強制されたと主張して上告した。しかし、第一審判決が証拠として引用したのは、被告人に対する検察官の第一回および第二回供述調書であった。これらの検察官調書については、被告人側も任意性を争っていなかった。
あてはめ
被告人は警察での強制を主張するが、判決の基礎となったのは検察官調書である。検察官調書については任意性があることに争いがない以上、警察段階の状況が直ちに検察官調書の証拠能力を否定する理由にはならない。したがって、違憲の主張は前提を欠いており、証拠の取捨選択に不当な点は認められない。
結論
本件上告を棄却する。任意性に争いのない検察官調書を証拠とした第一審判決に憲法違反や違法はない。
実務上の射程
先行する警察段階の自白に任意性の疑義がある場合でも、検察官段階で任意に供述がなされ、その調書の任意性を認める限り、当該調書を証拠採用できる。答案上は、先行する自白の悪影響が後続の調書に及んでいるか(反復自白)が実質的な争点となるが、本判決は任意性を争わない以上その前提を欠くと判示している。
事件番号: 昭和28(あ)1721 / 裁判年月日: 昭和28年6月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみに基づいて有罪とすることは憲法38条3項及び刑訴法319条1項により禁じられるが、本件では自白以外の証拠も併せて判断されており、証拠法則上の違法はない。 第1 事案の概要:被告人は有罪判決を受けたが、その根拠として検察事務官に対する供述調書(自白)が存在していた。弁護側は、これが実…