判旨
被告人の司法警察員に対する自白が、強制によるものであるという証拠が認められない場合には、任意性に疑いがあるとはいえず、その証拠能力を否定することはできない。
問題の所在(論点)
被告人が捜査機関で行った自白に任意性の欠如(強制による供述)が疑われる場合において、証拠能力を否定するための判断基準が問題となる。
規範
憲法38条2項および刑訴法319条1項に基づく自白の証拠能力の判断において、自白が強制、拷問若しくは脅迫によるもの、又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後のものであると認められる場合には、証拠能力を欠く。しかし、そのような強制等の事実を認めるべき証拠がない場合には、任意性が否定されることはない。
重要事実
被告人が司法警察員に対して行った供述(自白)について、弁護人はそれが「強制によるものである」と主張して上告したが、記録上、当該供述が強制的に得られたことを裏付ける証拠が存在しなかった事案。
あてはめ
本件において、被告人側の主張する「司法警察員による強制」という事実を認めるに足りる証拠は、記録上何ら存在しない。したがって、前提となる不当な働きかけの事実が認められない以上、当該供述が強制によってなされたと解することはできない。
結論
被告人の自白は強制によるものとは認められないため、証拠能力に問題はなく、本件上告は棄却される。
実務上の射程
自白の任意性に関する極めて短い判決であるが、実務上、自白の証拠能力を争う際には、単なる主張にとどまらず、強制等の具体的態様を裏付ける資料や状況の提示が必要であることを示唆している。答案上は、刑訴法319条1項の「強制」の有無を判断する際の基本的なあてはめ姿勢として参照される。
事件番号: 昭和23(れ)1379 / 裁判年月日: 昭和27年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の供述を内容とする書面を証拠とする場合において、当該供述内容を補強する証拠が存在すれば、証拠能力を認めることに違法はない。 第1 事案の概要:被告人に対する司法警察官の聴取書中に、犯罪事実を認める趣旨の供述記載があった。原審は、この供述を補強する証拠として、公判廷における証人Aの供述を採用し…