判旨
被告人の自白のみに基づいて事実が認定された事実はなく、他に挙げられた証拠と相まって事実認定が行われている以上、憲法38条3項の補強証拠の原則に反しない。
問題の所在(論点)
司法警察員に対する供述調書(自白)の任意性が否定されるべき事情はあるか。また、第一審判決は自白のみを証拠として有罪を認定しており、補強証拠を要する憲法38条3項に抵触するか。
規範
自白が証拠とされている場合であっても、それが司法警察員の強制に基づくものとは認められず、かつ、当該自白のみを唯一の証拠として事実を認定したものではなく、他の証拠と相まって事実認定がなされているのであれば、憲法38条2項(任意性のない自白の排除)および同条3項(自白のみによる処罰の禁止)に違反しない。
重要事実
被告人は、第一審判決が証拠とした司法警察員に対する第一回供述調書について、司法警察員の強制に基づくものであると主張した。また、第一審判決が当該供述調書中の自白のみを証拠として事実を認定したものであり、憲法38条2項・3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
記録に照らせば、被告人の供述が強制に基づくと認める事実は存在しない。また、第一審判決は当該供述調書中の自白のみを証拠としたのではなく、他に挙示された証拠と相まって事実を認定したことが明らかである。したがって、自白の任意性や補強証拠の欠如を理由とする違憲の主張は、前提となる事実を欠いている。
結論
被告人の自白のみによって有罪とされた事実はないため、憲法38条2項・3項違反には当たらず、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強法則(刑訴法319条2項・憲法38条3項)に関する極めて簡潔な判例である。実務上は、判決文がどの証拠を補強証拠として摘示しているかを精査すべきであり、自白以外の証拠(相まって認定した証拠)が存在する限り、本判例の論理により補強法則違反は否定される。
事件番号: 昭和26(あ)3220 / 裁判年月日: 昭和27年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の供述調書が唯一の証拠ではなく、適法な補強証拠と総合して事実認定が行われている場合、自白のみによる有罪判決を禁じた憲法38条3項等には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が司法警察員および検察事務官に対して行った供述調書が存在し、第一審および原審はこれらを証拠として事実認定を行った。被告人…